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北名古屋市立地適正化計画の届出制度

立地適正化計画の届出制度

 「北名古屋市立地適正化計画」において、子育て・商業・教育・文化等の各種サービスの効率的提供を図る「都市機能誘導区域」と、一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティの持続的な確保を図る「居住誘導区域」を定めています。
 それに伴い、計画の公表日である令和5年10月1日以降、居住誘導区域外および都市機能誘導区域内外において一定規模以上の開発行為や誘導施設の整備等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、市への届出が必要となります。

北名古屋市立地適正化計画届出制度説明動画(外部リンク:YouTube)

北名古屋市立地適正化計画届出の手引き(PDF3.7MB)

届出制度案内チラシ(PDF0.4MB)

※北名古屋市立地適正化計画はこちらからご確認ください。

届出が必要となる行為 

居住誘導区域外で住宅の開発行為・建築等行為を行う場合

 次の行為を行おうとする場合は、原則として、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。(都市再生特別措置法第88条第1項)  

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で区域面積1,000㎡以上の規模のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為・建築等行為を行う場合

 次の行為を行おうとする場合は、原則として、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。(都市再生特別措置法第108条第1項)

開発行為

  • 市が定めた誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  • 市が定めた誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、市が定めた誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して、市が定めた誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合

 市が定めた誘導施設を休廃止する場合は、休廃止の30日前までに市への届出が必要です。(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設

居住誘導区域(PDF 3.0MB)

都市機能誘導区域・誘導施設(PDF 3.6MB)

誘導施設の定義(PDF 1.3MB)

※居住誘導区域・都市機能誘導区域の詳細図はこちらからご確認ください。

様式一覧

様式第10(居住誘導区域外で住宅の開発行為を行う場合)(Word 21KB)

様式第11(居住誘導区域外で住宅の建築等行為を行う場合)(Word 25KB)

様式第12(居住誘導区域外で届出内容の変更を行う場合)(Word 17KB)

様式第18(都市機能誘導区域外で市が定めた誘導施設の開発行為を行う場合)(Word 21KB)

様式第19(都市機能誘導区域外で市が定めた誘導施設の建築等行為を行う場合)(Word 22KB)

様式第20(都市機能誘導区域外で届出内容の変更を行う場合)(Word 17KB)

様式第21(都市機能誘導区域内で市が定めた誘導施設の休廃止を行う場合)(Word 12KB)

記入例 様式第10〜12(PDF 760KB)

記入例 様式第18〜20(PDF 775KB)

記入例 様式第21(PDF 795KB)

お問い合わせ

都市整備課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:toshi@city.kitanagoya.lg.jp