公共施設使用料改定
公共施設の使用料の一部が令和5年10月1日から変わります
市の公共施設の運営や維持管理経費は、市税と施設を利用する方が負担する使用料で賄われています。使用料で賄うことのできない施設の維持管理経費については、市民全体の負担となることを踏まえ、施設を利用する方としない方の公平性を確保するため、「公共施設の使用料適正化計画」に基づき、原則5年ごとに改定を行っています。今回の改定は、前回(平成30年10月1日)に続き、3回目となります。
ご理解ご協力をお願いします。
対象施設(施設名をクリックすると該当施設のページに移動します。)
- コミュニティセンター
- 健康ドーム
- 総合福祉センター もえの丘
- 陽だまりハウス
- 憩いの家
- 名古屋芸術大学アートスクエア(文化勤労会館)
- 総合体育館
- 総合運動広場(グラウンド)
- 総合運動広場(テニスコート)
- 学校開放施設
公共施設の使用料適正化計画
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このページに関する問合せ
総合政策部 政策調整課
〒481-8531
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