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事前登録型本人通知制度について

制度概要

この制度は、本人からの委任を受けた代理人や法律で請求が認められている第三者に住民票の写しや戸籍謄本等を交付した場合に、第三者等に交付したという事実を住民票の写し等交付通知書により登録者へ通知するものです。

ただし、次の請求による住民票の写し等の交付は、本制度の対象外となります。

  • 登録者本人による請求
  • 当該住民票の同一世帯に属する者による住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書の請求
  • 当該戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属による戸籍の附票の写し、戸籍の謄本若しくは抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書の請求
  • 国又は地方公共団体の機関による請求

通知対象について

第三者等に交付した場合に通知対象となる住民票の写し等は、次のとおりです。

  • 住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書については、通知対象住所が住所欄又は前住所欄に記載されたもの。
  • 戸籍の附票の写し、戸籍の謄本又は抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書については、通知対象本籍及び通知対象筆頭者が一致するもの。

登録期間について

この申請の登録期間は、申請日から3年となっており、登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は改めて申請が必要です。更新の申請は登録期間満了日の1か月前からできます。

登録内容の変更又は廃止について

氏名、住所その他の登録内容に変更が生じたとき又は登録の廃止を希望するときは、届出が必要です。届出がない場合は、交付通知書を受け取れないことがあります。
登録の廃止の届出をしたとき又は国内に住所を有しないとき(国外転出、死亡、失踪宣告、職権により住民票が消除された等)は、登録期間満了前であっても登録を廃止します。

代理の可否

※代理人が届出を行う場合は、親子等の親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。

委任状(PDF 223KB)

申請に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の顔写真付きの公的な本人確認書類

受付窓口

市民課(西庁舎・東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

無料

郵送での届出の可否

※ただし、疾病その他やむを得ない理由等により直接申請をすることができない場合や北名古屋市の住民でない場合に限ります。

※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の顔写真付きの公的な本人確認書類のコピーを同封して申請書等を郵送してください。

申請書ダウンロード

本人通知制度登録申請書(PDF 98KB)

本人通知制度送付先変更届(PDF 73KB)

本人通知制度廃止届(PDF 77KB)

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp