2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写し

 個人番号(マイナンバー)または住民票コードは、必要に応じて住民票に表示することが可能です。
 個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しを取得されたい場合は、請求される際にその旨をお申し出ください。

請求者

本人もしくは本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方

代理の可否

※個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しを請求する場合は、代理人への直接交付はできず、本人の住民登録地へ簡易書留によって郵送します。

 次のものが必要となります。

※「個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しの取得」を委任する旨明記してください。

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要 本人確認について

受付窓口

市民課(西庁舎・東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

1通200円

コンビニ交付の可否

 本人または本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方の住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)カードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどで取得することができます。

※ただし、住民票コード入りの住民票の写しは取得できません。

コンビニ交付サービス

電話予約の可否

 電話予約による証明書の請求は、令和6年3月29日(金曜日)午後5時をもって受付を終了します。
 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちであればコンビニ交付サービスが利用できますのでご活用ください。

可 

 本人または本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方の個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しは、当日夜間等受取りの電話予約をすることができます。

電話予約による証明書の請求方法

郵送請求の可否

 個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しは、郵送で請求することができます。

郵送による証明書の請求方法

郵送請求書(PDF 403KB)

※個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しを郵送請求する場合は、代理人への直接交付はできず、本人の住民登録地へ簡易書留によって郵送します。そのため郵送分と簡易書留分の切手を貼った郵送用封筒を同封してください。

簡易書留料金についてはこちら(外部リンク:日本郵便株式会社のホームページ)

請求上の注意

 個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

請求書ダウンロード

住民票・戸籍・印鑑登録証明書 交付申請書(PDF 273KB)

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp