住民票の写し

ページ番号1001646  更新日 2025年3月31日

印刷大きな文字で印刷

請求者

  • 本人もしくは本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方
  • 第三者で自己の権利行使のために必要な方

代理の可否

※本人と別世帯の場合は、親子などの親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。

※個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しを請求する場合は、代理人への直接交付はできず、本人の住民登録地へ郵送します。そのため郵送に必要な切手を貼った郵送用封筒をご用意願います。

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

金曜窓口延長における受付の可否

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

第2・4金曜日(祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午後5時15分から午後7時30分まで

手数料

1通300円
※ただし、コンビニ交付の場合は1通200円となります。ぜひご利用ください。

コンビニ交付の可否

本人または本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方の住民票の写しは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどで取得することができます。

郵送請求の可否

住民票の写しは、郵送で請求することができます。

請求上の注意

  • 請求理由が不明であったり、不当なものである場合は交付ができません。また、住民票の写しには、基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)のほか、住所を定めた年月日や前住所が表示されますが、続柄(世帯主の氏名と世帯主から見た関係)、本籍(本籍地と筆頭者)、個人番号(マイナンバー)、住民票コードの表示については、ご請求がなければ表示しませんので、表示の必要について提出先などでお確かめのうえ、ご請求ください。
  • 債権者などが自己の権利行使のために第三者の住民票の写しの交付を請求するときは、契約書など、その根拠を示す書類の写しが必要になります。請求者が法人の場合、請求書に法人の所在地、法人名、代表者名、担当者の氏名・住所を記入し、代表者印を押印するとともに、担当者の本人確認書類および社員証、法人等の登記簿謄本および登記事項証明書などをお持ちください。

請求書ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp