離婚届(離婚するとき)

ページ番号1001657  更新日 2026年3月19日

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開庁時間中の窓口は、東庁舎1階市民課です。お間違いのないようご来庁ください。

離婚届の様式変更について(令和8年4月1日施行)

離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)が改正され、令和8年4月1日から施行されることに伴い、離婚届書の新しい様式が定められました。

この改正に伴い、未成年の子がいる夫婦が離婚する際に、未成年の子の親権を父母の一方とするか(単独親権)、父母の双方とするか(共同親権)選択できるようになります。

様式の主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権に関する内容となります。未成年の子がいない場合は従来の方式で受付が可能です。

 

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

 

新様式

旧様式

旧様式+離婚届別紙

未成年(18歳未満)の子がいる

×

未成年(18歳未満)の子がいない

×(離婚届別紙は不要)

○・・・受付可能

×・・・受付不可

新様式・・・未成年の子の氏名欄に共同親権の文言のある新しい様式

旧様式・・・未成年の子の氏名欄に共同親権の文言のない従来の様式

離婚届別紙・・・下記「離婚届別紙」参照

※新様式は準備ができ次第、東庁舎市民課1階で配布予定

※離婚届別紙を併せて提出する場合には、離婚届および離婚届別紙共に夫妻の署名は必須

親権や養育費については下記リンクをご覧ください。

届出期間

協議離婚は、届出した日から法律上の効力が発生するため届出期間なし

※裁判離婚の場合は、審判・判決の確定の日を含め10日以内

届出人

  • 協議離婚は夫と妻
  • 裁判離婚は申立人(ただし、届出期間の10日を経過すると相手方からも届出可)

届出地

夫と妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

ただし、夜間や土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。

金曜窓口延長における受付の可否

不可

注意事項

  • 離婚の届出により住所および世帯は異動しませんので、住所の変更および世帯の分離をされる方は、平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)に市民課(東庁舎)にて手続きをしてください。
  • 婚姻をしたときに相手側の氏を名乗った方が離婚をした場合、婚姻直前の氏に戻ることになりますが、離婚後も婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に届出してください。

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このページに関する問合せ

市民健康部 市民課 戸籍担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0146
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp