離婚届
届出期間
協議離婚は、届出した日から法律上の効力が発生するため届出期間なし
※裁判離婚の場合は、審判・判決の確定の日を含め10日以内
届出人
- 協議離婚は夫と妻
- 裁判離婚は申立人(ただし、届出期間の10日を経過すると相手方からも届出可)
届出地
夫と妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要 本人確認について
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
ただし、夜間や土日、祝日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。
金曜窓口延長における受付の可否
不可
注意事項
- 離婚の届出により住所および世帯は異動しませんので、住所の変更および世帯の分離をされる方は、平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)に市民課(東庁舎)にて手続きをしてください。
- 婚姻をしたときに相手側の氏を名乗った方が離婚をした場合、婚姻直前の氏に戻ることになりますが、離婚後も婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に届出してください。
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp