死亡届(家族が亡くなったとき)
届出期間
死亡した日もしくは死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断(死体検案)書(死亡届の右の部分)
※火葬場を決定し、届出してください。死体火葬許可証を交付します。
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
ただし、夜間や土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。
金曜窓口延長における受付の可否
不可
このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp