死亡届(家族が亡くなったとき)

ページ番号1001655  更新日 2025年2月28日

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届出期間

死亡した日もしくは死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

届出地

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 死亡届
  • 死亡診断(死体検案)書(死亡届の右の部分)

※火葬場を決定し、届出してください。死体火葬許可証を交付します。

受付窓口

市民課(東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

ただし、夜間や土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。

金曜窓口延長における受付の可否

不可

このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp