転籍届(本籍地を変更するとき)
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生するため届出期間なし
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦の一方が死亡等で除籍されているときには、その生存配偶者)
届出地
現在の本籍地、新しい本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
転籍届
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
ただし、夜間や土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。
金曜窓口延長における受付の可否
不可
注意事項
- 転籍の届出により住所は異動しませんので、住所を変更される方は、平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)に市民課(東庁舎)にて手続きをしてください。
- 戸籍の筆頭者とその配偶者以外の在籍者(同一戸籍内にある未婚の方)からの届出はできませんが、成年に達していれば「分籍届」により単独の戸籍を編製することができます。ただし、一度分籍すると元の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。
このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp