出生届
届出期間
子が生まれた日を含めて14日以内
(14日目が土曜日、日曜日、祝日および休日の場合は翌開庁日となります)
届出人
出生子の父母
※父母が届出をできないような場合は、次の者がその順序で届出義務を負います。第一に同居者、第二に出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者。
届出地
出生子の本籍地、出生地または届出人の所在地
届出に必要なもの
- 出生届
- 出生証明書(出生届の右の部分)
- 母子健康手帳
※母子健康手帳をお持ちいただくのは、手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するため(出生届出済証明)です。お持ちいただかなくとも届出は可能です。なお、夜間や土日、祝日などの閉庁時間中の届出、または窓口への届出の際に母子健康手帳をお忘れの場合は届出をされた庁舎の市民課へ、平日開庁時間中にご持参いただいてから証明を行います。
受付窓口
市民課(西庁舎・東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
ただし、夜間や土日、祝日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp