出生届(子どもが生まれたとき)
届出期間
子が生まれた日を含めて14日以内
(14日目が土曜日、日曜日、祝日および休日の場合は翌開庁日となります)
届出人
出生子の父母
※父母が届出をできないような場合は、次の者がその順序で届出義務を負います。第一に同居者、第二に出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者。
届出地
出生子の本籍地、出生地または届出人の所在地
届出に必要なもの
- 出生届
- 出生証明書(出生届の右の部分)
- 母子健康手帳
※母子健康手帳をお持ちいただくのは、手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するため(出生届出済証明)です。お持ちいただかなくとも届出は可能です。なお、夜間や土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間中の届出、または窓口への届出の際に母子健康手帳をお忘れの場合は、平日開庁時間中に市民課(東庁舎)へご持参いただいて証明を行います。
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
ただし、夜間や土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。
金曜窓口延長における受付の可否
不可
このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp