2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


住民票の写し

請求者

  • 本人もしくは本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方
  • 第三者で自己の権利行使のために必要な方

代理の可否

※本人と別世帯の場合は、親子などの親族関係であっても、代理人を指定する旨の書面(委任状)が必要になります。

委任状(PDF 223KB)

※個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写しを請求する場合は、代理人への直接交付はできず、本人の住民登録地へ簡易書留によって郵送します。そのため郵送分と簡易書留分の切手を貼った郵送用封筒をご用意願います。

簡易書留料金についてはこちら(外部リンク:日本郵便株式会社のホームページ)

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要 本人確認について

受付窓口

市民課(西庁舎・東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

1通200円

コンビニ交付の可否

 本人または本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方の住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)カードを利用して、全国のコンビニエンスストア等で取得することができます。

コンビニ交付サービス

電話予約の可否

 電話予約による証明書の請求は、令和6年3月29日(金曜日)午後5時をもって受付を終了します。
 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちであればコンビニ交付サービスが利用できますのでご活用ください。

 本人または本人と同一世帯(住民票の世帯が同じ)の方の住民票の写しは、当日夜間等受取りの電話予約をすることができます。

電話予約による証明書の請求方法

郵送請求の可否

 住民票の写しは、郵送で請求することができます。

郵送による証明書の請求方法

郵送請求書(PDF 403KB)

請求上の注意

  • 請求理由が不明であったり、不当なものである場合は交付ができません。また、住民票の写しには、基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)のほか、住所を定めた年月日や前住所が表示されますが、続柄(世帯主の氏名と世帯主から見た関係)、本籍(本籍地と筆頭者)、個人番号(マイナンバー)、住民票コードの表示については、ご請求がなければ表示しませんので、表示の必要について提出先などでお確かめのうえ、ご請求ください。

個人番号(マイナンバー)または住民票コード入りの住民票の写し

  • 債権者などが自己の権利行使のために第三者の住民票の写しの交付を請求するときは、契約書など、その根拠を示す書類の写しが必要になります。請求者が法人の場合、請求書に法人の所在地、法人名、代表者名、担当者の氏名・住所を記入し、代表者印を押印するとともに、担当者の本人確認書類および社員証、法人等の登記簿謄本および登記事項証明書などをお持ちください。

請求書ダウンロード

住民票・戸籍・印鑑登録証明書 交付申請書(PDF 273KB)

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp