北名古屋市立地適正化計画の届出制度

ページ番号1005115  更新日 2025年4月25日

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立地適正化計画の届出制度

「北名古屋市立地適正化計画」において、子育て・商業・教育・文化等の各種サービスの効率的提供を図る「都市機能誘導区域」と、一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティの持続的な確保を図る「居住誘導区域」を定めています。
それに伴い、計画の公表日である令和5年10月1日以降、居住誘導区域外および都市機能誘導区域内外において一定規模以上の開発行為や誘導施設の整備等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、市への届出が必要となります。

※立地適正化計画の詳細については北名古屋市立地適正化計画をご確認ください。

届出が必要となる行為

居住誘導区域外で住宅の開発行為・建築等行為を行う場合

次の行為を行おうとする場合は、原則として、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。(都市再生特別措置法第88条第1項)

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で区域面積1,000平方メートル以上の規模のもの

イラスト:開発行為の届出要否

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

イラスト:建築等行為の届出要否

都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為・建築等行為を行う場合

次の行為を行おうとする場合は、原則として、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。(都市再生特別措置法第108条第1項)

開発行為

  • 市が定めた誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  • 市が定めた誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、市が定めた誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して、市が定めた誘導施設を有する建築物とする場合

イラスト:立地適正化計画区域

都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合

市が定めた誘導施設を休廃止する場合は、休廃止の30日前までに市への届出が必要です。(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設

※居住誘導区域・都市機能誘導区域の詳細図は都市計画地図情報サービスをご参考ください。

様式一覧

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このページに関する問合せ

建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp