国民健康保険の給付(特定疾病)

ページ番号1001742  更新日 2025年1月24日

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高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病については、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、1か月の自己負担限度額が10,000円(70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、20,000円)となります。この疾病は厚生労働大臣が定めることとなっています。

特定疾病の申請

対象者

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全の方
  2. 血友病の方
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方

申請期限

上記に該当したとき

申請するときに必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医療機関の証明が必要です)
  • 保険証

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

申請先

国保医療課

備考

各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp