国民健康保険の給付(高額医療・高額介護合算療養費)

ページ番号1001741  更新日 2025年1月24日

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高額医療・高額介護合算療養費制度とは、計算期間である前年8月1日から当年7月31日までの1年間の健康保険と介護保険の自己負担額※を合算した額が、基準額を超えた場合に、申請によって超えた金額が支給される制度です。

※自己負担額とは、健康保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用後の自己負担額の合計額のことです。

自己負担限度額

70歳未満の方がいる世帯

区分 所得要件
(総所得金額等-43万円)
自己負担限度額※1
901万円超を超える世帯 212万円
600万円超え~901万円以下の世帯 141万円
210万円超え~600万円以下の世帯 67万円
210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上の方だけの世帯

適用区分 課税所得 自己負担限度額
現役並み所得者3 690万円以上 212万円
現役並み所得者2 380万円以上 141万円
現役並み所得者1 145万円以上 67万円
一般所得者 145万円未満 56万円
低所得者2※2 住民税非課税世帯 31万円
低所得者1※2 住民税非課税世帯 19万円
  • ※1 自己負担額は、基準日(計算期間の末日である7月31日)時点の健康保険の世帯の範囲で合算します。計算期間内に健康保険の変更があった場合、変更前の健康保険で世帯主だった期間の自己負担額(世帯員分も含む)も合算対象となります。
  • ※2 住民税非課税世帯
    • 低所得者1:住民税非課税世帯で、所得が一定額以下(年金受給額が80万円以下など)の方
    • 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない方

高額医療・高額介護合算療養費の申請

該当者・対象者

高額療養費と高額介護(予防)サービス費の合算額が自己負担限度額を超える世帯の世帯主の方

申請・提出期限

計算期間の末日(7月31日)の翌日から2年以内

申請するときに必要なもの

  • 世帯主名義の預金通帳など
  • 保険証
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
  • 高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知)※3

申請者

被保険者の属する世帯の世帯主

申請先

国保医療課

備考

各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

※高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知)
翌年2月頃に該当される世帯主宛に通知を市役所から送ります。ただし、他の市町村から住所を移した方・他の健康保険から国民健康保険に加入した方には支給の対象となるお知らせができない可能性があります。

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp