PM2.5(微小粒子状物質)に係る注意喚起

ページ番号1001986  更新日 2025年2月26日

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大気中におけるPM2.5(微小粒子状物質)の濃度が、愛知県を3つの区域に分類したうちの尾張区域(北名古屋市を含む)で、日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムになると予測される場合、愛知県から注意喚起情報が発令されます。
注意喚起情報の発表は、愛知県のホームページからも確認することができます。

注意喚起情報が発令された際の注意点

注意喚起情報が発令された場合は、次の点に注意してください。

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。
  • 窓の開閉を減らすようにしましょう

※呼吸器系や循環器系疾患のある方や、子どもや高齢者は体調に応じてより慎重に行動してください。

愛知県による注意喚起情報の判断基準(2013年12月25日改正)

  1. 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超過したとき
  2. 午前5時から正午まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時までおよび午前5時から午後4時までの各1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超過したとき

※発令は、県内を尾張区域、西三河区域、東三河区域の3区域に分け、区域ごとに発令します。

解除の基準

1時間値が1立方メートルあたり50マイクログラムを下回ると判断される場合

このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp