戸籍のフリガナ制度

ページ番号1006551  更新日 2026年5月26日

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窓口は東庁舎1階市民課です。お間違いのないようご来庁ください。

戸籍のフリガナの記載が順次行われます。

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを追加する制度が始まりました。

本籍地の市区町村長は、「戸籍に記載される振り仮名通知書(ハガキ)」を郵送し、氏名のフリガナ確認を実施しました。

届いたハガキの内容に誤りがなく、期日(令和8年5月25日)までに届出する必要がなかった方は、通知された内容で戸籍及び住民票にフリガナが記載されます。

この記載は全国的に行われ、北名古屋市に本籍のある方は8月下旬から9月上旬までの間に実施されます。

なお、期日までに届出ができず、戸籍及び住民票に記載された氏名のフリガナを変更したい場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに申出できます。詳しくは市民課へご相談ください。

戸籍に氏名のフリガナを記載する目的

  1. 本人確認資料としての活用 氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票やマイナンバーカードにも記載され、本人確認資料として用いることが可能となります。
  2. 犯罪防止 金融機関などで複数のフリガナを使用し、別人として通帳を作成するなどの犯罪を防止します。
  3. デジタル化の推進 戸籍にフリガナが記載されることでデータベース検索の利便性が向上します。

問合せについて

北名古屋市の戸籍に関する個別の問合せ

北名古屋市 市民課 戸籍担当

電話番号:0568-48-2300(フリガナ専用)

受付時間:午前9時30分〜午後4時30分

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。

北名古屋市以外の戸籍に関する個別の問合せ

各本籍地の市区町村へお問い合わせください。

このページに関する問合せ

市民健康部 市民課 戸籍担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0146
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp