戸籍のフリガナ制度
戸籍にフリガナが記載できるようになります
令和7年5月26日(月曜日)から戸籍にフリガナを記載できるようになります。
戸籍に記載するフリガナをあらかじめ確認するため、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される振り仮名通知書(ハガキ)」が順次届きます。
届いたハガキに記載されているフリガナに間違いがないか確認してください。内容が正しければ手続きの必要はありません。
戸籍届出に伴う詐欺にご注意ください
戸籍氏名のフリガナQ&A
Q.1/なぜ戸籍にフリガナを記載するの?
A.1/主な目的は以下のとおりです。
- 本人確認資料としての活用 氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票やマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることが可能となります。
- 犯罪防止 金融機関などで複数のフリガナを使用し、別人として通帳を作成するなどの犯罪を防止します。
- デジタル化の推進 戸籍にフリガナが記載されることでデータベース検索の利便性が向上します。
Q.2/ハガキはいつ頃届くの?
A.2/北名古屋市は、8月下旬に発送予定です。
全国では早いところで6月頃発送を予定しているところもあります。お届けするハガキには、一枚4人までの内容が記載されています。同一戸籍内の人数によって複数枚に分かれて届く場合がありますので、確認をお願いします。また、同一戸籍内でも住所の異なる場合は、住民票の住所に届きます。ハガキが届きましたら内容の確認をお願いします。
Q.3/ハガキが届かないけどどうして?
A.3/北名古屋市からハガキが届く方は、北名古屋市に本籍がある方です。本籍が北名古屋市以外の方は本籍地の市区町村長から発送されます。詳しくは本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
Q.4/正しいフリガナにしたいときはどうすればいいの?
A.4/マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルサイトから手続きできます。操作方法などは届いたハガキまたは法務省ウェブサイトをご確認ください。マイナンバーカードを持っていない方は、フリガナの届出を記入し、市民課(東庁舎)に届出してください。なお、日常的にそのフリガナを使用していることが確認できる資料(預貯金通帳・パスポートなど)の提出をお願いする場合があります。
Q.5/届出(手続き)は誰がしてもいいの?
A.5/正しい苗字(氏)のフリガナを届出できるのは、(1)戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合は、(2)その配偶者(日本国籍を有する方)、その配偶者も除籍されている場合は、(3)同じ戸籍にいる子の順で届出ができます。正しい名のフリガナを届出できるのは、原則本人です。未成年の場合は親権者が届出しますが、15歳に達していれば、自身で届出することも可能です。
Q.6/同じ戸籍だけど一人だけ苗字(氏)のフリガナを変更できる?
A.6/同じ戸籍の方は、同じ苗字(氏)のフリガナになります。一人だけ違うフリガナにはできません。
Q.7/届出できないフリガナはある?
A.7/氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているフリガナに限られます。
Q.8/いつまでに届出すればいいの?
A.8/正しいフリガナの届出は、令和8年5月25日までに届出をしてください。期限を過ぎた場合は、自動的にハガキに記載してあるフリガナを戸籍に記載します。
Q.9/北名古屋市内に住んでいないのですが、どうすればいいの?
A.9/届出は、マイナンバーカードを利用してマイナポータルまたはお近くの市区町村役場で届出が可能です。
Q.10/フリガナが記載された戸籍証明書はいつ頃取得できるの?
A.10/正しいフリガナにした場合、本籍が北名古屋市の方は、届出から一定期間(約3週間)後に証明書の取得ができます。また、本籍が北名古屋市以外の方で正しいフリガナの届出を北名古屋市役所へした場合は、さらに日数を要します。
Q.11/届出の時に注意することはある?
A.11/すでに使用しているパスポートや銀行口座などのフリガナと違うフリガナを届出する場合は、ご自身に不都合が生じる可能性があります。また、一度フリガナの届出をして記載されたフリガナを再度変更の届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
外部リンク
問合せについて
戸籍のフリガナ制度に関する問合せ
法務省フリガナコールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。
期間:令和7年5月26日〜令和8年5月26日
北名古屋市の戸籍に関する個別の問合せ
北名古屋市 市民課 戸籍フリガナ係
電話番号:0568-48-2300
受付時間:午前9時30分〜午後4時30分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。
期間:令和7年5月26日〜令和8年5月26日
北名古屋市以外の戸籍に関する個別の問合せ
各本籍地の市区町村へお問い合わせください。
このページに関する問合せ
市民健康部 市民課 戸籍フリガナ係
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-2300
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp