戸籍のフリガナ制度
戸籍にフリガナが記載できるようになります
令和7年5月26日(月曜日)から戸籍にフリガナを記載できるようになります。
制度の概要・今後の手続き内容などについては外部リンクをご覧ください。
外部リンク
このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp
令和7年5月26日(月曜日)から戸籍にフリガナを記載できるようになります。
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