システム標準化に伴う住民票の写しなどの様式変更のお知らせ
令和8年2月16日より北名古屋市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書などの様式が変更されます。
住民票の写しについて
主な変更点
- 様式は、「世帯票」と「個人票」の2種類になります。
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、いずれもA4縦の様式となります。 - 「転入前住所」欄が新設されます。
北名古屋市に転入する前の市外の住所(または国外)が記載されます。
ただし、以下の場合などは記載されないことがあります。
例1:システム更新などにより、転入前住所のデータが残っていない場合
例2:平成23年12月末日以前に市内で転居をしているなどの理由で、転入前住所のデータが残っていない場合
世帯票
- 1枚につき4人までの世帯員が記載される様式です。
世帯員が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で発行します。 - 住所を除く各項目(氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、履歴は記載されません。
なお、住所は平成24年以降に市内で転居された場合の履歴に限り1つ前の住所が記載されます。
個人票
- 1枚につき1人のみが記載される様式です。
- 平成24年から現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」として記載することができます(過去の住所や氏名の変更など)。
注意事項
- 特段の申し出がない場合は、世帯票の様式で発行します。
- 各項目の履歴が必要な場合は、申請時にお申し出ください。ただし、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
- 同じ世帯であっても、個人票の様式で発行する場合には、人数分の手数料がかかります。
- 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
- 住民票の除票の写し(市外に転出された方や死亡された方の住民票)は個人票の様式で発行します。
住民票記載事項証明書について
- 住民票の写しと同様に、様式は「世帯票」と「個人票」の2種類になります。
- 特段の申し出がない場合は、世帯票の様式で発行します。
印鑑登録証明書について
- A4縦の様式に変更します。
標準化による文字の字形(デザイン)の変更について
行政で使用する文字の標準化により、市が発行する文書の文字が変わることがあります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
このページに関する問合せ
市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp