「行政事務標準文字」を導入します
行政で使用する文字の標準化により、市が発行する文書の文字が変わることがあります
令和8年2月以降、市の一部業務システムで使用している文字の字形を「行政事務標準文字」に変更します。
これに伴い、本市が発行する各種証明書や郵送物などに記載する氏名や住所などの文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。
この変更は、現在、国の方針により進めている、住民の情報を取り扱うシステムの標準化の取組によるものであり、全国の自治体で住民の氏名などの文字字形の統一を行うために実施します。
詳しくはデジタル庁のホームページをご参照ください。
行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した字形です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。
なお、戸籍上の文字に関しては、経過措置により字形は変わりません。
「行政事務標準文字」は、自治体が発行する証明書やコンピューター処理で使われるものであって、市民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。
普段使用する文字(手書きの文字など)はこれまでと同じように使えます。
主に次のような文書の文字が変わります
・住民票や印鑑証明書
・納税通知書や各種税の証明書
・国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険で発行する書類
・投票所入場券
・予防接種や健康診断などの通知
上記など、地方公共団体情報システムの標準化対象となる業務システムから発行した文書で行政事務標準文字を使用します。
字形(デザイン)が変わる例
部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。
漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。文字包摂ガイドラインの詳細については、デジタル庁のホームページをご参照ください。

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