国民健康保険の給付(出産育児一時金)
出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、国民健康保険に加入されている方が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
また、社会保険に1年以上加入し、退職後6か月以内に出産された方(分べん者)は、以前加入していた社会保険か現在加入中の国民健康保険のどちらから支給を受けるか選択することができます。
出産育児一時金の支給額
※令和5年3月31日以前に出産された方は、42万円(40.8万円)になります。
- 50万円(妊娠22週以上で、産科医療補償制度加入の医療機関等での出産。流産・死産含む)
- 48.8万円(妊娠12週以上妊娠22週未満での出産。産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産。流産・死産含む)
直接支払制度とは
直接支払制度とは、国保が直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。利用する旨を出産予定の医療機関等へ申し出てください。
また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合、国保から差額分を世帯主に支給します。国保医療課窓口で申請してください。
出産育児一時金の申請
対象者
- 直接支払制度を利用したが、一定額未満の方
- 直接支払制度を利用しなかった方
- 海外出産した方
申請期限
出生日の翌日から2年以内
申請するときに必要なもの
- 保険証
- 世帯主名義の預金通帳等
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
- 産科医療補償制度への加入を示すスタンプ印のある領収書(請求書)
- 直接支払制度についての同意文書(利用の有無が明記してあるもの)
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
出産育児一時金支給申請書(PDF 114KB)
申請者
被保険者の属する世帯の世帯主
申請先
国保医療課
備考
各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
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