介護予防・生活支援サービス(訪問型・通所型)
対象者
- 要支援1・2の方
- 65歳以上で基本チェックリストで事業対象者と判定された方
サービス内容
1 訪問型短期集中予防サービス(リハビリテーション専門職訪問事業)について
1 事業の目的
対象者の有する能力を最大限に利用して、自宅で自立した生活を送ることができるようにする。
2 内容
リハビリテーション専門職(理学療法士または作業療法士)が自宅等に訪問し、対象者の状況を確認し、対象者とともにたてた目標を達成するための取組を指導するものです。
3 利用方法
申請書(利用者情報、基本チェックリスト)を高齢福祉課に提出が必要です。
お住まいの地域包括支援センターまたは、担当しているケアマネジャーに相談をしてください。
サービス提供頻度 | 利用対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|
月2回程度 最大8回 6か月以内 |
|
無料 |
2 訪問型サービスについて
予防訪問相当サービス
介護保険における介護予防サービスの訪問介護と同様のサービスとして、ホームヘルパーが家庭を訪問して、利用者の生活機能の維持・向上の観点から、身体介護(入浴介助など)、生活支援サービス(掃除洗濯など)を提供します。
サービス提供頻度 | 単位(1単位=10.42円) | 利用対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
週1回程度 | 月1,176単位 | 要支援1・2 | 介護保険の負担額割合に応じて |
週2回程度 | 月2,349単位 | 要支援1・2 | 介護保険の負担額割合に応じて |
週3回程度 | 月3,727単位 | 要支援2 | 介護保険の負担額割合に応じて |
利用するためには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
予防訪問基準緩和サービス
介護予防訪問介護の人員基準を緩和し、NPO法人や協同組合、社会福祉協議会、民間事業者などに所属する一定の研修終了者などが家庭を訪問して、自立を目指した相談・指導のもと、日常の掃除・洗濯・家事などの生活支援サービスを提供する。
※身体介護を含まない生活援助中心の場合は、原則このサービスを利用していただきます。
サービス提供頻度 | 単位(1単位=10.42円) | 利用対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
週1回程度 | 月941単位 (訪問介護に係る資格を有する者(以下「資格者」という。)が行う場合は1,059単位) |
事業対象者 要支援1・2 |
介護保険の負担額割合に応じて |
週2回程度 | 月1,880単位 (資格者が行う場合は2,115単位) |
事業対象者 要支援1・2 |
介護保険の負担額割合に応じて |
週3回以上 | 月2,982単位 (資格者が行う場合は3,355単位) |
要支援2 | 介護保険の負担額割合に応じて |
初回加算 | 1回につき200単位 (初回利用月のみ算定可) |
利用するためには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
訪問市民主体型サービス(市民団体などが行うサービス)
少しの家事援助を行うことで、高齢者が自立した生活が送れるように支援します。利用には、申請書が必要です。申請に基づき職員が訪問調査を行います。
利用するためには、地域包括支援センターによるアセスメントが必要です。
サービス提供頻度 | 単価 | 利用対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
週1回1時間未満 | 1回1,100円 | 事業対象者 要支援1・2 |
1回200円 |
3 通所型サービスについて
予防通所相当サービス
介護保険における介護予防サービスの通所介護と同様のサービスとして、デイサービスセンターなどの施設において、入浴や食事その他の日常生活に必要なサービスを提供します。
サービス提供頻度 | 単価(1単位=10.27円) | 利用対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
週1回程度 | 月1,798単位 | 要支援1 | 介護保険の負担額割合に応じて |
週2回程度 | 月3,621単位 | 要支援2 | 介護保険の負担額割合に応じて |
利用するためには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
予防通所基準緩和サービス
介護予防通所介護の人員基準を緩和した職員配置の下、デイサービスセンターなどの施設において自立した生活を目指し、介護予防プログラム(半日)を実施する。昼食・入浴の提供はありません。
サービス提供頻度 | 単価(1単位=10.27円) | 利用対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
週1回程度 | 月1,619単位 | 事業対象者 要支援1・2 |
介護保険の負担額割合に応じて |
週2回程度 | 月3,259単位 | 要支援2 | 介護保険の負担額割合に応じて |
利用するためには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
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このページに関する問合せ
福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
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