中小企業信用保険法第2条(セーフティネット保証等)に伴う認定について
重要なお知らせ
セーフティネット保証について
運用の見直しに伴い、令和6年12月1日申請分より様式が変更となります。
詳しくは、セーフティネット保証申請書様式の変更についてをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了となります。これにより、当市においては、令和6年7月1日以降、セーフティネット保証4号の指定がありません。
目次
セーフティネット4号※現在、当市は指定を受けていません。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)認定について
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認められる場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
認定要件
下記の要件を全て満たすこと。
- 北名古屋市内に事業実態のある事業所があること。
- 北名古屋市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 自然災害などの突発的事由の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2部 (1部は写し可)
- 売上高等報告書
- 売上高等報告書に記載されている内容(数字)が確認できる書類
※試算表、売上台帳の写し、法人概況説明書(必ず売上部分だけでなく、表紙部分も添付してください)など。 - 決算書の写し(直近1年分・法人のみ・※はある場合のみ。)
貸借対象表・損益計算書・※キャッシュフロー計算書・※個別注記表 - 確定申告の写し(個人事業主のみ)
- 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
- 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)
※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
申請書様式のダウンロード
通常の様式
- 4号認定申請書様式4-(1)
創業者等運用緩和の様式
- 4号認定申請書様式4-(2)
- 4号認定申請書様式4-(3)
指定期間
現在、当市は指定を受けていません。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象業種
セーフティネット保証5号は、業種が指定されております。
対象業種については、下記、URLにてご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(中小企業庁外部リンク)
認定要件
下記の要件を全て満たすこと。
1. 北名古屋市内に事業実態のある事業所があること。
2.次のいずれかに該当すること。
- 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を兼業している場合は、最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近の3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2部 (1部は写し可)
- 売上高等報告書
- 売上高等報告書に記載されている内容(数字)が確認できる書類
※試算表、売上台帳の写し、法人概況説明書(必ず売上部分だけでなく、表紙部分も添付してください)など。 - 決算書の写し(直近1年分・法人のみ・※はある場合のみ)
貸借対象表・損益計算書・※キャッシュフロー計算書・※個別注記表 - 確定申告書の写し(個人事業主のみ)
- 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
- 許認可証等の写し(許認可証等を必要とする業種のみ)
- 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)
※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
申請書様式ダウンロード
通常の様式
- 5号認定申請書イ-(1)(PDF 119KB) (売上高報告書①)
- 5号認定申請書イ-(2)(PDF 116KB) (売上高報告書②)
創業者の様式
- 5号認定申請書イ-(3)(PDF 136KB) (売上高報告書③)
- 5号認定申請書イ-(4)(PDF 143KB) (売上高報告書④)
利益率の様式
- 5号認定申請書ハ-(1)(PDF 131KB) (売上高報告書①)
- 5号認定申請書ハ-(2)(PDF 132KB) (売上高報告書②)
委任状(PDF 55KB)
指定期間
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)認定について
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
認定要件
下記の要件を全て満たすこと。
1. 北名古屋市内に事業実態のある事業所があること。
2.北名古屋市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
3.(1)申請者が指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総
借入金残高に占める割合が10%以上であること。
(2)申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
(3)申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
指定金融機関については、下記、URLにてご確認ください。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2部(1部は写し可)
- 借入金残高明細書
- 金融機関が発行した残高証明書
- 決算書の写し(直近1年分・法人のみ)
貸借対象表・損益計算書・借入金及び支払利子の内訳書等を含む一式 - 確定申告書の写し(個人事業主のみ)
- 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
- 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)
※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
申請書様式ダウンロード
指定期間
令和7年1月1日から令和7年6月30日まで
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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- 信用保証料補助
- 利子補給補助
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