中小企業信用保険法第2条(セーフティネット保証等)に伴う認定について

重要なお知らせ

セーフティネット保証について

令和6年7月1日(月)申請分より提出書類の一部が変更となります。

「売上高等報告書」に加え、売上高等報告書に記載されている内容(数字)が確認できる書類として、「試算表、売上台帳の写し、法人概況説明書(必ず売上部分だけでなく、表紙部分も添付してください。)等」の提出が必要となります。

認定書の発行は、不備がなければ受付日の3営業日後になります。

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について  

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了となります。これにより、当市においては、令和6年7月1日以降、セーフティネット保証4号の指定がありません。

セーフティネット保証5号について

運用の見直しに伴い、令和6年7月1日(月)申請分より様式が変更となります。

詳しくは、セーフティネット5号運用の見直しについてをご確認ください。

目次

セーフティネット2号

セーフティネット4号※現在、当市は指定を受けていません。

セーフティネット5号

セーフティネット7号

中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)認定について

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限により影響を受けた中小企業者の資金繰りを応援します。

認定要件

下記の要件を全て満たすこと。

  1. 北名古屋市内に事業実態のある事業所があること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
  • 北名古屋市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • ダイハツ工業株式会社またはダイハツ工業九州株式会社と直接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期に対して10%以上減少することが見込まれること。
  • ダイハツ工業株式会社またはダイハツ工業九州株式会社と間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期に対して10%以上減少することが見込まれること。
  • ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っている下請製造業者や自動車販売業者等が対象となります。中古車販売業者など単にダイハツ車を取り扱っている又は利用しているだけでは対象となりません。               

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書 2部 (1部は写し可)
  2. 売上高等報告書(2号)
  3. 売上高等報告書に記載されている内容(数字)が確認できる書類
    ※試算表、売上台帳の写し、法人概況説明書(必ず売上部分だけでなく、表紙部分も添付してください。)等。
  4. 決算書の写し(直近1年分・法人のみ・※はある場合のみ。)
    貸借対象表・損益計算書・※キャッシュフロー計算書・※個別注記表
  5. 確定申告の写し(個人事業主のみ)
  6. 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
  7. 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)

※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

申請書様式のダウンロード

指定業者と直接取引を行っている場合

 ・ 2号認定申請書様式2-(1)-イ

 ・ 売上高等報告書(2号)      

指定業者と間接取引を行っている場合

 ・ 2号認定申請書様式2-(1)-ロ

 ・ 売上高等報告書(2号)

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)認定について

 自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認められる場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定要件

下記の要件を全て満たすこと。

  1. 北名古屋市内に事業実態のある事業所があること。
  2. 北名古屋市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 自然災害などの突発的事由の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書 2部 (1部は写し可)
  2. 売上高等報告書
  3. 売上高等報告書に記載されている内容(数字)が確認できる書類
    ※試算表、売上台帳の写し、法人概況説明書(必ず売上部分だけでなく、表紙部分も添付してください。)等。
  4. 決算書の写し(直近1年分・法人のみ・※はある場合のみ。)
    貸借対象表・損益計算書・※キャッシュフロー計算書・※個別注記表
  5. 確定申告の写し(個人事業主のみ)
  6. 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
  7. 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)

※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

申請書様式のダウンロード

通常の様式

  •  4号認定申請書様式4-(1)       

創業者等運用緩和の様式

  •  4号認定申請書様式4-(2)
  •  4号認定申請書様式4-(3)

指定期間

 現在、当市は指定を受けていません。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)認定について

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

対象業種

 セーフティネット保証5号は、業種が指定されております。

 対象業種については、下記、URLにてご確認ください。

 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
    (中小企業庁外部リンク)

認定要件

下記の要件を全て満たすこと。

 1. 北名古屋市内に事業実態のある事業所があること。

 2.北名古屋市内において1年間以上継続して事業を行っていること。

 3. 直近3か月間の「全体の売上高」が前年同期3か月間より5%以上減少していること。

 4. その他の基準

  (1) 専業者、または兼業者だがすべての業種が指定業種である場合

   その他の基準なし。上記「1.共通の基準」を満たせば認定対象。

  (2) 兼業者で、過去1年で最も売上高の高い事業(主たる事業)が指定業種である場合

   「1.共通の基準」に加え、直近3か月間の「主たる事業の売上高」が前年同期3か月間

   より5%以上減少していること。

  (3) 兼業者で、1種類以上の「指定業種」に属する事業を行っている場合

   「1.共通の基準」に加え、直近3か月間の「指定業種の減少額」の合計が、前年同期3か

   月間の「全体の売上高」の内、5%以上にあたること。

(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

 

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書 2部 (1部は写し可)
  2. 売上高等報告書
  3. 売上高等報告書に記載されている内容(数字)が確認できる書類
    ※試算表、売上台帳の写し、法人概況説明書(必ず売上部分だけでなく、表紙部分も添付してください。)等。
  4. 決算書の写し(直近1年分・法人のみ・※はある場合のみ)
    貸借対象表・損益計算書・※キャッシュフロー計算書・※個別注記表
  5. 確定申告書の写し(個人事業主のみ)
  6. 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
  7. 許認可証等の写し(許認可証等を必要とする業種のみ)
  8. 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)

※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

申請書様式ダウンロード

通常の様式

新型コロナウイルスの影響に起因する申請の場合(認定基準緩和の様式)

新型コロナウイルスの影響に起因する申請の場合(創業者等運用緩和の様式)

委任状(PDF 55KB)

指定期間

令和6年7月1日から令和6年9月30日まで

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)認定について

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

認定要件

 下記の要件を全て満たすこと。

 1. 北名古屋市内に事業実態のある事業所があること。

 2.北名古屋市内において1年間以上継続して事業を行っていること。

 3.(1)申請者が指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総   

   借入金残高に占める割合が10%以上であること。

  (2)申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。

  (3)申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

   指定金融機関については、下記、URLにてご確認ください。

 指定金融機関リスト

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書 2部(1部は写し可)
  2. 借入金残高明細書
  3. 金融機関が発行した残高証明書
  4. 決算書の写し(直近1年分・法人のみ)
    貸借対象表・損益計算書・借入金及び支払利子の内訳書等を含む一式
  5. 確定申告書の写し(個人事業主のみ)
  6. 商業登記簿謄本の写し(法人のみ。3か月以内に発行されたものに限る)
  7. 委任状(本人以外(金融機関等)が申請する場合のみ)
    ※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
 

申請書様式ダウンロード

 7号認定申請書

 借入金残高明細書

 委任状

指定期間

 令和6年7月1日から令和6年12月31日まで

お問い合わせ

商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp