外部公益通報

ページ番号1006817  更新日 2025年6月25日

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外部公益通報の概要

生活の安全・安心を損なうような企業の不祥事は、事業者内部の労働者などからの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業の不祥事による被害拡大を防止するための通報行為は事業者による解雇などの不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」は、労働者などが、公益のために通報を行ったことを理由として解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

外部公益通報とは、労働者などが、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為もししくは過料対象行為または最終的に刑罰もししくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告などをする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。

北名古屋市では、通報などの内容について市が処分または勧告などをする権限を有するものを受け付けています。

公益通報者保護制度の詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。

外部公益通報の要件

通報対象者

法令違反などの事実に関係する事業者に雇用されている従業員、アルバイト、役員、派遣労働者、取引先の従業員※通報の日から1年以内の従事者含む

不正の目的で行われた通報でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報などをした場合は、公益通報にはなりません。

通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

通報などの内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠(真実相当性)が必要です。

通報などの内容について北名古屋市が処分または勧告などをする権限を有すること

北名古屋市が窓口となる通報などは、次に掲げるもののうち、北名古屋市が処分または勧告などをする権限を有するものが対象です。

  1. 通報対象事実
  2. 法令に違反する行為に関する事実
  3. 事業者の法令遵守などの確保および法令などの適正な執行のために必要と認められるその他の事実

※受け付けた通報などの内容について、処分または勧告などをする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者などにお知らせします。

通報の方法

通報窓口

建設部 商工農政課(北名古屋市役所 西庁舎2階)

通報の方法

窓口への来庁(面接)、電子メール、文書(手紙)、電話

北名古屋市外部公益通報に関する要綱

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このページに関する問合せ

建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp