創業支援等事業計画に基づく創業者支援
北名古屋市では、市内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に、産業競争力強化法に基づき、「創業支援等事業計画」を清須市・豊山町と共同申請し、平成28年5月20日に国の認定をうけました。
創業支援事業計画の概要
北名古屋市・清須市・豊山町創業支援事業計画の概要(PDF 134KB)
特定創業支援等事業について
本計画に定めた特定創業支援等事業を受けた方に北名古屋市が「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を交付することで、国の各種支援制度をご活用いただけます。
証明書交付対象者
北名古屋市商工会の経営指導員等及び専門家による【経営】【財務】【人材育成】【販路開発】においての相談・指導を1か月以上の継続的期間のうちに4回以上受け、かつ以下の1又は2に該当する方。
- 事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
各種支援制度
- 会社設立時の登録免許税の減免
- 創業関連保証の特例
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
なお、各種支援制度を受けるには、別途審査が必要になる場合があります。証明書を交付されたすべての方がこれらの支援を受けられることではありませんので、ご注意ください。
交付手数料
無料
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
- 中小企業者向け融資制度
- 信用保証料補助
- 利子補給補助
- 中小企業信用保険法第2条(セーフティネット保証)認定について
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
- 創業支援等事業計画に基づく創業者支援
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