中小企業者向け融資制度
小規模企業等振興資金融資制度
ご利用条件
種類
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通常資金 (振)
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小口資金 (振小)
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対象
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従業員50人(商業・サービス業30人)以下の会社、個人、企業組合、医療法人、NPO法人
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従業員20人(商業・サービス業注5人)以下の会社、個人、企業組合、医療法人等
(注:宿泊業及び娯楽業は20人)
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金額
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5,000万円以内
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2,000万円以内
(申込融資額を含めた信用保証協会保証付融資残高が2,000万円以内であること) |
期間
および 貸付利率 |
1年超3年以内 年1.3% 7年超10年以内 年1.6%(設備資金のみ) |
1年超3年以内 年1.1% 7年超10年以内 年1.4%(設備資金のみ) |
資金使途
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事業上の運転資金または設備資金
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返済方法
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分割返済
据置期間は1年以内 |
原則として分割返済
据置期間は1年以内 |
貸付形式
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証書貸付
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原則として証書貸付
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担保
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原則として不要(ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く)
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原則として不要
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保証人
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原則として法人代表者以外不要
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取扱金融機関
(株)三菱UFJ銀行、(株)百五銀行、(株)愛知銀行、瀬戸信用金庫、いちい信用金庫、中日信用金庫の各西春支店
(株)大垣共立銀行、(株)十六銀行、(株)愛知銀行、(株)名古屋銀行、いちい信用金庫の各師勝支店
(株)愛知銀行山田支店、(株)中京銀行師勝中央支店、岐阜信用金庫平田支店
信用保証料
協会所定の信用保証料を納付する必要があります。
補助制度があります。
申込先
通常資金は取扱金融機関、小口資金は取扱金融機関または市役所商工農政課
次の方は対象から除かれます
- 農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等サービス業の一部、非営利団体、暴力団関係者等の反社会的勢力など
- 許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方
- 税金を滞納している方
- 手形、小切手について不渡りがある方及び銀行取引停止処分を受けている方
- 保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方及びその関係者の方
- 保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
- 借入れについて、返済を延滞している方
- 休眠会社
- 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含む。)の方
- 保証申込について、暴力団関係者等の反社会的勢力金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
関連リンク
愛知県信用保証協会ホームページ(外部リンク)
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
- 中小企業者向け融資制度
- 信用保証料補助
- 利子補給補助
- 中小企業信用保険法第2条(セーフティネット保証)認定について
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
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