病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票
病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票
病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入院中の方は、不在者投票ができます。
投票手続
- 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
- 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
(選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。) - 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
お問い合わせ
総務課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-1800
E-mail:somu@city.kitanagoya.lg.jp