在外選挙制度

ページ番号1005567  更新日 2025年1月22日

印刷大きな文字で印刷

在外選挙という言葉については、明確な定義があるものではありませんが、一般的には、国外に居住する国民に選挙権の行使の機会を保障する制度に基づいてなされる選挙のことを在外選挙と呼んでいます。在外選挙制度は、平成11年5月1日に施行された在外選挙人名簿の登録制度と、平成12年5月1日から施行された在外投票制度から成り立っており、日本国内に住民登録をしておらず、国外に3か月以上居住しているなどの要件を満たし、在外選挙人名簿に登録された方が、在外公館投票や郵便等投票などの在外投票をすることができます。

在外選挙の対象となる選挙

  • 衆議院議員の選挙および参議院議員の選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

このページに関する問合せ

総務部 総務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:somu@city.kitanagoya.lg.jp