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郵便等による不在者投票手続き

 郵便等による不在者投票を行うには、必ず郵便等投票証明書が必要となります。

以下の手続きに従って、忘れずに申請しましょう。

郵便などによる不在者投票手続き

 郵便等投票証明書の交付申請
 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証です。
 郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます

郵便等投票証明書の交付申請

投票手続

 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
 請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
 投票用紙・投票用封筒は郵便等をもって選挙人へ送付されます。選挙人は現在する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。

投票手続
 

お問い合わせ

総務課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-1800
E-mail:somu@city.kitanagoya.lg.jp