郵便等による不在者投票概要

ページ番号1005559  更新日 2025年1月22日

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身体障害者手帳、戦傷者手帳および介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。
該当する方は下表のとおりです。

身体障害者手帳の障害名 障害の程度(1級) 障害の程度(2級) 障害の程度(3級) 証明書の有効期間
両下肢、体幹、移動機能 × 7年間
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう
直腸、小腸
× 7年間
免疫、肝臓(平成22年4月1日から) 7年間
障害の程度が上記の障害の程度に該当することを知事、指定都市または中核市または中核市の長が書面により証明された方
戦傷病者手帳の障害名 障害の程度(特別項症) 障害の程度(第一項症) 障害の程度(第二項症) 障害の程度(第三項症) 証明書の有効期間
両下肢、体幹 × 7年間
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう
直腸、小腸、肝臓(平成22年4月1日から)
7年間
障害の程度が上記の障害の程度に該当することを知事が書面により証明された方
  要支援 要介護1~4 要介護5 証明書の有効期間
介護保険被保険者証の要介護状態区分等 × × 被保険者証の認定の有効期間の終期

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