郵便等による不在者投票概要
身体障害者手帳、戦傷者手帳および介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。
該当する方は下表のとおりです。
身体障害者手帳の障害名 | 障害の程度(1級) | 障害の程度(2級) | 障害の程度(3級) | 証明書の有効期間 |
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両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | × | 7年間 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸 |
○ | × | ○ | 7年間 |
免疫、肝臓(平成22年4月1日から) | ○ | ○ | ○ | 7年間 |
戦傷病者手帳の障害名 | 障害の程度(特別項症) | 障害の程度(第一項症) | 障害の程度(第二項症) | 障害の程度(第三項症) | 証明書の有効期間 |
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両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | × | 7年間 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸、肝臓(平成22年4月1日から) |
○ | ○ | ○ | ○ | 7年間 |
要支援 | 要介護1~4 | 要介護5 | 証明書の有効期間 | |
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介護保険被保険者証の要介護状態区分等 | × | × | ○ | 被保険者証の認定の有効期間の終期 |
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