郵便等による不在者投票の代理記載制度

ページ番号1005561  更新日 2025年1月22日

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代理記載制度

郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。

障害の種類/交付手帳名
上肢または視覚

身体障害者手帳
1級

戦傷病者手帳
特別項症から第2項症まで

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1.および2.の手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続きは3.のとおりです。

1. 代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続

郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる方である旨の記載を受けるための手続きです。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。
申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳です。
この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる方である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便などをもって選挙人へ送付されます。
なお、この手続きを郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合は、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。

フロー図:1.代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続

※この手続きを郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

2. 代理記載人となるべき者の届出の手続き

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出る手続きです。選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき方が届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき方が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき方の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便などをもって選挙人へ送付されます。

フロー図:代理記載人となるべき者の届出の手続き

3. 代理記載の方法による投票手続き

選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便などをもって選挙人、代理記載人へ送付されます。現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便などをもって送付します。

フロー図:代理記載の方法による投票手続き

※罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかったなどの場合は、2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処せられます。

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