空き家の有効活用等に関する相談業務について

 ※令和6年度の受付は、令和6年4月15日(月曜日)より開始します。
 北名古屋市では、(公社)愛知県宅地建物取引業協会と連携を図り、空き家の有効活用などに関する相談業務の一環として相談員の現地派遣が可能となる「北名古屋市空き家の有効活用などに関する相談業務協定」を令和元年7月16日に締結しました。お持ちの空き家を今後どうしたらよいかお困りの方はぜひ一度ご利用ください。
表:空き家の有効活用などに関する相談業務内容
相談の内容

市に提供された相談内容をもとに相談員を現地派遣し、簡易的な目視調査および聞取り調査を行い、以下の情報提供を行います。

⑴ 空き家または空き地の状態から活用方法などの提案

⑵ 賃貸・売買・適正管理などの取引動向

⑶ リフォーム・増改築・解体などの取引動向

⑷ 専門業種の紹介

⑸ その他相談内容に関する事項

提出書類

空き家の有効活用等に関する相談申込及び情報提供同意書(Excel 13.1KB)

申請者

建物所有者

申請先 施設管理課の窓口まで持参または郵送してください。
備考

相談料金は無料です。

相談業務内では営業行為は行いません。

お問い合わせ

施設管理課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

道路、河川、公園

建築行為

耐震化促進

開発行為

空家対策

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