被相続人居住用家屋等確認書

ページ番号1002038  更新日 2025年1月24日

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空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した家屋およびその敷地を譲渡した際、一定の要件を満たした場合に限り、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特別控除を受けるために必要なものです。

この適用を受けるために満たすべき要件や、詳細の確認については下記国土交通省ウェブサイトをご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行

施設管理課窓口にて、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して2部提出してください。

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このページに関する問合せ

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愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
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