自己情報開示請求
北名古屋市では、業務上大量の個人情報が取り扱われています。個人情報の保護に関する法律は市民のみなさまの『権利利益を保護』するために、個人情報の収集や利用について制限を設け、自己に関する個人情報の開示・訂正・削除または目的外利用などの中止を請求する権利を保障しています。
自己情報の開示請求の手続きと流れ
- 保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、その業務を行っている課に提出していただきますが、誤って本人以外の者に開示を行うことのないよう、本人確認を厳格に行う必要があり、運転免許証などの身分証明書を提示していただくこととなっています。
- 申請の受付は、直接関係窓口に持参する方法のほか、郵送による方法および電子申請・届出システムによる方法があります。ただし、個人情報の開示の請求を郵送または電子申請・届出システムにより行う場合は、本人確認書類と併せて、開示請求者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出していただく必要があります。
- 請求者は原則として本人に限られますが、委任代理人または法定代理人による請求も可能です。
- 請求書が提出されたら、提出された日から起算して15日以内(市役所閉庁日を含み、請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除く。)に対象となった個人情報を開示するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
なお、請求内容が大量であることなどによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長する期間を文書でお知らせします。 - 保有個人情報開示請求書において開示の実施方法の指定を行わなかった場合には、市から開示の決定文書を受け取った日から起算して30日以内に、保有個人情報開示方法等申出書により、開示の実施の方法(閲覧・視聴・写しの交付)、希望日時および送付方法(送付を希望する場合のみ)を申し出をしていただきます。
開示されない情報(不開示事項に該当するもの)
自己情報は、次のいずれかに該当する情報を除き、開示しなければなりません。
- 法令の規定により開示することができないもの
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考などに関する情報であって、本人に開示しないことが正当と認められるもの
- 開示することにより、国・県・北名古屋市・その他地方公共団体の公正または適正な行政執行を妨げるおそれがあるもの
写しの交付・写しの送付にあたって必要となる費用
写しの交付・写しの送付を希望される方は、下記の費用を負担していただきます(事務手数料は無料です)。
- 複写したもの(コピー)
モノクロ片面1枚当たり10円・カラー片面1枚当たり50円
(日本産業規格A3の大きさまでのものに限ります。) - 録音テープ・CDなどを複製したもの
複製に要する費用 - 送付
送付に要する費用(特に指定のないときは、本人限定受取郵便(特定型)での送付となります。)
決定に不服がある場合
部分開示・不開示決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内(市役所閉庁日を含む。)に、行政不服審査法に基づいて審査請求ができます。
北名古屋市では、弁護士など5人の委員で構成される北名古屋市行政不服審査会を設置しており、不開示決定に対し審査請求があった場合、この審査会で部分開示・不開示決定が妥当か否かの判断を行います。北名古屋市ではその判断を尊重して、審査請求に対する決定を行います。
このページに関する問合せ
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