特定施設(騒音・振動)の届出

ページ番号1001971  更新日 2026年1月19日

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目 次
  1.  特定施設設置等の届出対象施設について
  2.  届出様式

    ■騒音規制法・振動規制法 ■県民の生活環境の保全等に関する条例

  3.  提出について

1 特定施設設置等の届出対象施設について

工場または事業場から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされています。また、これらに基づき規制される対象施設を設置する工場等については、届出が義務付けられています。

特定施設に該当する事業者の方は、以下を参照のうえ、届出を行ってください。

●規制対象地域(騒音規制法・振動規制法・県条例)

 北名古屋市内全域

 ※北名古屋市内に規制対象外となる工業専用地域はないため

●届出が必要な対象施設について

 以下から『騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例』のどれに該当するかご確認ください。

2 届出様式

騒音規制法・振動規制法

届出の種類

届出書 騒音 振動 事由 届出期間
設置

(1)

(2)

新たに規制対象施設を設置しようとする場合 設置の工事開始日の30日前まで
使用

(3)

(4)

新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合

新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合 ※1

指定地域となった日

または特定施設となった日から30日以内

種類ごとの数変更

(5)

-

規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合 ※2 変更にかかる工事の開始30日前まで

種類及び能力ごとの数変更

使用の方法変更

-

(6)

規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合 ※3

規制対象施設の使用の方法を変更する場合 ※4

変更にかかる工事の開始30日前まで

騒音・振動の防止の方法変更

(7)

(8)

騒音・振動の防止の方法を変更する場合 ※5

変更にかかる工事の開始30日前まで

氏名(名称、住所、所在地)変更

(9)

(10)

届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合

変更の日から30日以内

全廃

(11)

(12)

規制対象施設をすべて廃止した場合 廃止した日から30日以内
承継

(13)

(14)

特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合

または相続・合併・分割があった場合

承継があった日から30日以内

※1 すでに種類の異なる規制対象施設を設置している場合は(5)または(6)の届出が必要

※2 能力に関係なく施設の種類ごとの数を直近の届出により届け出た数の2倍より大きい数に増加する場合に限る

※3 数を増加させる場合に限る

※4 使用開始時刻の繰り上げまたは終了時刻の繰り下げを伴う場合に限る

※5 工場等において発生する騒音または振動の大きさが増加する場合に限る

2 届出様式

県民の生活環境の保全等に関する条例

 

届出の種類

届出書 騒音  振動 事由 届出期間
設置・使用

(1)

(2)

新たに規制対象施設を設置しようとする場合

新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合

新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合 ※1

設置の工事開始日の30日前まで

指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内

種類ごとの数変更

(3)

(4)

規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合

変更にかかる工事の開始30日前まで

騒音・振動の防止の方法変更

(5)

(6)

騒音・振動の防止の方法を変更する場合 ※2 変更にかかる工事の開始30日前まで

氏名(名称、住所、所在地)変更

(7)

(8)

届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合

変更の日から30日以内

全廃

(9)

(10)

規制対象施設をすべて廃止した場合 廃止した日から30日以内
承継

(11)

特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合

または相続・合併・分割があった場合

承継があった日から30日以内

※1 すでに種類の異なる規制対象施設を設置している場合は(3)または(4)の届出が必要

※2 工場等において発生する騒音または振動の大きさが増加する場合に限る

3 提出について

<提出方法>

 窓口へ提出

<提出先>

 北名古屋市役所 西庁舎 2階

<注意事項>

 ・届出書は2部作成してください。正本とその写しの計2部)

 ・騒音規制法または振動規制法のどちらかでの届出がされている場合、条例での提出は不要です。

 ・定格出力は「定格出力の合計」と規定されている施設以外は、複数あるうち最大のもので判断してください。

 ・エアコンの室外機は『冷凍機』(条例2)、コンプレッサーは『圧縮機』(規制法2もしくは条例2)に該当します。

 

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このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
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