特定建設作業の届出

ページ番号1001972  更新日 2025年1月29日

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重機を使用するなど、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)を行うときには、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われています。市内で特定建設作業を行う場合、事前に市へ届出が義務付けられています。

特定建設作業実施届出書の提出期限について

特定建設作業実施届出書の提出は作業開始の「7日前までに」となっております。「7日前」とは、中7日あけることとなり、届出日の翌日から起算して8日目から作業を開始することができます。

(例) 2日(月曜日)に提出された場合は、10日(翌週の火曜日)から作業が開始できます。

イラスト:提出期限の例

特定建設作業実施届出書の電子申請について

下記リンクから特定建設作業実施届出書の電子申請が可能です。

令和6年11月1日(金曜)より、電子申請のフォームが変更となります。これまでの「あいち電子申請・届出システム」は利用できませんのでご注意ください。

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このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
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電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
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