国民健康保険税の概要

ページ番号1001728  更新日 2025年1月24日

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国保に加入している方は、医療の給付を受ける「権利」があると同時に、国保税を納める「義務」もあります。納期限を過ぎても納めずにいると、有効期限の短い保険証の交付、保険証の返還・資格証明書の交付(医療費の全額自己負担)、保険給付の差し止めなどの措置を受けることになります。国保税は、国保制度運営のための重要な財源です。必ず納期内に納めてください。

国保税の納税義務者は世帯主

国保税を納付しなければならない方を納税義務者といいます。世帯主が国保の加入者であるなしにかかわらず、世帯の中に国保の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。

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国保税の計算方法

国保税は、国保加入者ごとに計算された金額を世帯単位で合計して年税額が決定され、世帯主に課税されます。

1世帯の年税額=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分

令和6年度 国民健康保険税率・税額表
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40~64歳)
所得割額 6.55% 2.60% 2.30%
均等割額
(1人当たり)
25,800円 9,700円 10,500円
平等割額
(1世帯当たり)
20,300円 7,300円 6,500円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円
  • ※所得割額は、(前年中の総所得金額等-基礎控除)×各税率です。
  • ※未就学児にかかる均等割額は、2分の1に減額します。
  • ※基礎控除は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は0円です。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の経過措置

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行します。これにより、国保税の負担が急激に増えることがないよう一定期間、経過措置があります。

後期高齢者医療制度への移行に伴い国保が単身になる世帯の軽減

世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人になる世帯については、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行から5年目までは半額(特定世帯)、6年目から8年目までは4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。

旧被扶養者であった方の減免

社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、被扶養者から国保の被保険者になった65歳以上の方(旧被扶養者)は、申請により所得割額が全額免除、均等割額が資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額になります。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については、さらに平等割額も半額になります。

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国保税額の決定と変更

毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの国保税を決定します。決定に際しては、翌年3月まで引き続き国保にご加入いただくものとして計算します。
国保税額を決定した後に、被保険者の人数や所得の変更などがあった場合や世帯全員が国保の被保険者でなくなった場合は、国保税額を再計算します。
また、世帯の中に40歳の誕生日を迎えた方がいる場合も、医療保険分のほかに介護保険分の負担が生じることから、国保税額を再計算します。
なお、年度の途中で75歳に到達する方は、到達する月の前月までの月割で算定した国保税額を通知しています。

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国保税の軽減制度

世帯の前年の所得が一定の金額を下回る場合、均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。

前年中の世帯の総所得金額 減額される額
430,000円以下+100,000円×(給与所得者等数-1)以下のとき 均等割額および平等割額の7割
430,000円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×295,000円
+100,000円×(給与所得者等数-1)以下のとき
均等割額および平等割額の5割
430,000円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×545,000円
+100,000円×(給与所得者等数-1)以下のとき
均等割額および平等割額の2割
  • ※上記の減額を受けるためには、所得の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告、住民税の申告、勤務先からの給与支払報告書の提出等所得申告が済んでいる方およびその被扶養者となった方は、あらためて所得の申告をする必要はありません。
  • ※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も同一の世帯に属している方。ただし、移行時の世帯主に変更があった場合や、移行後5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

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国保税の減免

北名古屋市では、失業や災害、その他の事由などにより国保税の納付が困難となった方に対し、国保税の負担を軽くするため、独自の減免制度を設けています。該当すると思われる方は、申請をしてください。

低所得者への軽減および減免

7割・5割・2割軽減に該当する世帯の軽減後の均等割額・平等割額に対し、さらに2割の減免を行います(申請不要)。

非自発的失業者(リストラなどの理由により離職した方)の軽減措置

対象者
離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者に該当する方
雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11・12・21・22・31・32・23・33・34
軽減内容
前年の給与所得を100分の30とみなし、国保税を算定します(所得割額)
対象期間
離職日の翌日から翌年度末まで
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)、保険証、印かん
※雇用保険受給資格者証(仮)では受付できません。

失業・休業などにより所得が激減する世帯への減免

世帯主とその世帯に属する国保被保険者の前年中の総所得金額等の合計が200万円以下の世帯で、失業・休業などにより、当該年の総所得金額等の合計の見込額が前年中の2分の1以下に減少する場合、減免の申請をすることにより、下記の額が減免されます。

減免額

前年中の総所得金額等が、

  • 100万円以下のとき 所得割額の全部
  • 100万円を超え200万円以下のとき 所得割額の100分の50

災害により損害を受けた世帯への減免

震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、納税義務者(その世帯に属する国保被保険者を含む)が居住する住宅に損害を被った方のうち、前年中の総所得金額等が世帯合計(国保加入者以外の方を含む世帯員全員)で1,000万円以下である場合、減免申請をすることにより、損害の程度と総所得金額等に応じて国保税額が減免されます。

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国保税の納め方

普通徴収と特別徴収の2つの納税方法があります。

普通徴収

口座振替による納付

市指定の金融機関、ゆうちょ銀行の口座から毎期自動的に振替えて納付する方法です。申込み手続きは、預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書を持参のうえ、口座のある金融機関、ゆうちょ銀行へお申込みください。

窓口納付

納税通知書を納税義務者あてに直接お送りしますので、北名古屋市役所(西庁舎・東庁舎)、市指定の金融機関または郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォン決済で納めてください。

特別徴収

特別徴収とは、年金の受給月(年6回)に年金受給額からあらかじめ差し引かれるものです。4・6・8月は仮徴収、10・12・2月は本徴収となります。

  • 仮徴収…年の所得が確定するまでは仮算定された税額での徴収となります。
  • 本徴収…確定した税額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて徴収します。

下記の条件をすべて満たす方は原則、国保世帯主の年金からの天引きとなります。

特別徴収となる条件

  1. 世帯主が国保の被保険者であること。
  2. 世帯内の国保加入者がすべて賦課期日現在65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収対象の年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と国保税を合計した額が、年金受給額の2分の1未満であること。
  4. 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)の年額が18万円以上であること。

ただし、申請により、国保税を普通徴収(口座振替)によりお支払いいただくことができます。

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国保税の納期

国保税(普通徴収)は、4月から翌年3月までの1年間分を、9回に分けて納付していただきます。

令和6年度 国保税の納期
期別 納期限
第1期 令和6年7月31日(水曜日)
第2期 令和6年9月2日(月曜日)
第3期 令和6年9月30日(月曜日)
第4期 令和6年10月31日(木曜日)
第5期 令和6年12月2日(月曜日)
第6期 令和6年12月25日(水曜日)
第7期 令和7年1月31日(金曜日)
第8期 令和7年2月28日(金曜日)
第9期 令和7年3月31日(月曜日)

納付が困難な方へ

災害、失業、所得の激減などによって国保税を納付することが困難な場合は、早めに市役所にご相談ください。

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp