水銀が使用された製品の分別回収

ページ番号1001914  更新日 2025年1月24日

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分別回収する理由

水銀による人への健康被害や環境汚染を世界規模で防止するための枠組みである「水銀に関する水俣条約」が、平成29年8月に発効となり、国内では、平成27年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が公布されました。そのため本市においても、令和元年6月以降、水銀が使用されている蛍光管・水銀体温計・水銀温度計は、「不燃ごみ」として出すことができなくなりました。

回収対象となるもの

家庭から排出される水銀が使用されている蛍光管・水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計

※事業所で発生した水銀が使用された製品は自らの責任において、産業廃棄物等として適正に処理してください。市では引き取りをしません。

対象とならないもの(「不燃ごみ」で出してください)

  • 白熱電球
  • LED製品
  • 割れた蛍光管・水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計

割れた製品は、丈夫な紙などで包んで不燃ごみで出してください。

回収場所

  • 北名古屋市東庁舎1階総合案内前
  • 北名古屋市西庁舎2階環境課窓口

回収時間

両庁舎ともに、開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

回収方法

回収場所にお持ちいただき回収ボックスへ投入してください。なお、ごみや割れた水銀製品の持ち込みは絶対にやめてください。

回収ボックス

写真:回収ボックス

このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp