生物多様性の保全について

生物多様性の保全について

令和5年度広報にて毎月紹介したように、北名古屋市にはさまざまな生物が生息しています。
生物多様性の保全は、地球温暖化の防止、環境汚染の防止、自然環境の保全などの直接的な人間の行動が重要です。その中で生物多様性を破壊しかねない行動の一つに「安易な生き物の放流」が挙げられます。放流がいけない理由についてご理解いただくとともに、飼育している生き物は最後まで責任を持って飼育するようにお願いいたします。

放流がいけない理由

地域の遺伝的特徴を失わせてしまう

例えば「ペット用や鑑賞用のために品種改良がされたメダカ」と「野生メダカ」との交配により、地域固有の遺伝的特徴が失われる可能性があります。

放流しても環境が悪くて生きていけない

暮らしやすい環境が整っていなければ、短期間のうちに死んでしまいます。(死滅放流)

病気を移したり他の生き物を食べたりする

放流した生き物が、病気や寄生虫を持ち込んでしまう場合があります。また、天敵がいれば食べられてしまい、天敵がますます増えることに繋がります。逆に放流した生き物が他の生き物を食べ、自然界のバランスを崩してしまう場合もあります。

特定外来生物の放流は法律で禁止されています

 もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを「外来生物」といい、外来生物が地域に侵入することによって、生態系のみならず、人の生命や農林水産業など、広範囲に悪影響を及ぼす場合があります。

 特に被害を及ぼす生物を「特定外来生物」に指定し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で、被害を防止することを目的として規制しています。

 飼育・栽培・保管・運搬・輸入・野外へ放つ・植える・まく・譲渡・販売などが禁止されています。

外来生物被害予防三原則

  1. 入れない 悪影響をおよぼす可能性のある外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他域に拡げない

関連ページ

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ファクス:0568-25-0611
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