市議会の仕事
議会の役割
私たちが暮らす北名古屋市を明るく住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが参加して意思を決め、自分たちの手で実行していくことが理想的な市民自治です。しかし、多くの市民が1か所に集まって話し合うことは困難であるため、市民の中から代表者を選び、その代表者を通じて話し合いがされます。この代表者が、市議会議員です。市議会議員が集まって、市民生活に密接なかかわりのある市の予算や条例などについて、細部にわたって審議し決めているところが市議会です。
市議会と市長は、それぞれ独立した機能を持ち、市政の発展のために活動しています。
議会の仕事
議決
市政を進めていく上で重要な案件については、市議会の意思決定が必要です。これを「議決」といいます。市議会が議決する主なものは次のとおりです。
- 条例の制定、改正又は廃止すること。
- 予算を定め、決算を認めること。
- 市の税金、使用料、手数料などを決めること。
- 予定価格1億5,000万円以上の工事などの契約をすること。
- 市の財産を交換したり譲り渡したり、貸したりすること。
- 予定価格2,000万円以上の不動産などを買ったり売ったりすること。
選挙
議長、副議長などを選挙します。
市政のチェック
市政が正しく運営されているかどうか市の仕事を調査したり、問題点を指摘します。
意見書の提出
市議会の意思として、国会や関係行政機関に「意見書」を提出し、市民生活にかかわりのある問題に積極的な解決を求めています。
議会用語解説集
行名 |
用語 |
解説 |
|
あ行 |
委員会 (いいんかい) |
議案の調査・審議をより詳細に、かつ専門的に行う必要性から、全員で一度に審議するよりも、いくつかの部門に分けて詳しく審議した方が、能率もよく、より深く審議できることから、委員会が設けられています。委員会には常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。 |
|
委員会付託 (いいんかいふたく) |
本会議に提案された議案などを、所管の委員会の審査にゆだねることです。委員会の審査が終わると、委員長は本会議にその結果を報告し、審査結果を参考にして議決をします。(⇒委員長報告、議決) |
||
委員会協議会 (いいんかいきょうぎかい) |
閉会中等に、常任委員会が所管する市政の重要な案件について、それぞれの常任委員会において協議や調整を行う会議です。案件について執行機関側から説明を受け、意見調整や進捗状況などについて報告を受けたりします。(⇒執行機関) |
||
委員長報告 (いいんちょうほうこく) |
委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会での審査内容や結果などについて本会議で口頭報告することです。 |
||
意見書 (いけんしょ) |
地方自治法第99条の規定に基づき、市議会が市の公益に関することについて、国会や国、県などの関係行政庁に対して提出する、議会の意思をまとめた文書のことです。(⇒決議) |
||
一事不再議の原則 (いちじふさいぎのげんそく) |
同一会期中に一度議決された事件(案件)については、再度審議することをしないという議会の原則です。同一事件が蒸し返されることにより、議事の効率的処理が妨げられることを防止するために認められています。 |
||
一般質問 (いっぱんしつもん) |
本会議において議員が市政全般にわたって、執行機関(市長など)に質問することです。質問する議員は質問内容をあらかじめ議長に提出することとなっています。 本市議会では、代表質問と個人質問に区分し、個人質問は、年4回の定例会で行い、代表質問は、施政方針または所信表明の行われる定例会で行います。 |
||
延会 (えんかい) |
あらかじめ決めた議事日程の議題の審議が終了しなかったために、その日の日程を他の日に延ばして会議を終了することです。 |
||
か行 |
開会 (かいかい) |
議会を開き、法的に活動できる状態にすることです。(⇒閉会) |
|
会期 (かいき) |
議会が法的に活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことです。本会議初日の冒頭、議決により決定しています。議案の審議は会期中に終わらない場合などは、改めて議決によって会期をのばすこと(会期延長)もできます。 |
||
会期不継続の原則 (かいきふけいぞくのげんそく) |
会期中に議決されなかった事件は、審議未了として廃案となります。 |
||
開議 (かいぎ) |
その日の本会議を開くことです。開議は議長が宣言します。 |
||
会議公開の原則 (かいぎこうかいのげんそく) |
本会議は、原則公開しなければなりません。ただし、出席議員の3分の2以上による秘密会の議決をした場合は、この限りではありません。 |
||
会議録署名議員 (かいぎろくしょめいぎいん) |
本会議の内容をすべて記録した会議録に議長とともに署名する議員で、開会日の冒頭に議長が2人の議員を指名しています。 |
||
会派 (かいは) |
市政に対して、同じ考え方や意見を持っている議員が集まり、議会活動を共に行うことを目的として、議長に会派結成届を提出している団体のことです。 |
||
会派代表者会 (かいはだいひょうしゃかい) |
各会派間の意見の調整、連絡及び協議等を行います。 |
||
過半数議決の原則 (かはんすうぎけつのげんそく) |
議決するには、出席している議員の半数を越える賛成が必要です。可否が同数の場合は、議長が決めます。例外として、3分の2以上、4分の3以上の賛成が必要となる特別多数議決もあります。 |
||
議案 (ぎあん) |
議会の議決を求めるために市長や議員及び委員会が提出する案件のことです。 |
||
議会運営委員会 (ぎかいうんえいいいんかい) |
議会の適正かつ円滑な運営を図るために設けられた委員会です。本市議会では、各会派から選出された委員及び各常任委員会の委員長によって構成されます。 |
||
議会改革推進協議会 (ぎかいかいかくすいしんきょうぎかい) |
開かれた議会運営の構築、議会改革の重要事項について協議するために設けられた本市議会独自の協議会(任意)です。 |
||
議決 (ぎけつ) |
議案などに対する議会としての意思決定のことです。議案の内容によって次のような種類があります。
|
||
議事日程 (ぎじにってい) |
議長が定めるその日の会議の議事の順序のことです。 |
||
休会 (きゅうかい) |
会期中に一定の期間、休日、議案調査、委員会開催などのために本会議が開かれず、休止している状態にあることです。 |
||
継続審査 (けいぞくしんさ) |
付託された議案などの審査を会期中に終了することが困難な場合に、会期不継続の原則の例外として、議会の議決によって、閉会後も引き続いて付託を受けた委員会で、審査を行うこととするものです。(⇒会期不継続の原則) |
||
決議 (けつぎ) |
意見書と同様に議会の意思を表明するものです。政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる法令に基づかない事実上の議会の意思決定のことです。(⇒意見書) |
||
広報委員会 (こうほういいんかい) |
議会だよりやホームページ等、議会の広報に関する基本的な事項について協議します。 |
||
さ行 |
採決 (さいけつ) |
議長が本会議で表決(議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明すること)をとる行為です。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことです。 |
|
散会 (さんかい) |
その日の議事日程に記載された事項についてすべて審議が終了し、その日の会議(本会議)を閉じることです。 |
||
質疑・質問 (しつぎ・しつもん) |
議会では質疑と質問を分けて定義しています。質疑とは、すでに議題になっている議案などについて、討論、表決の前に疑問点をただすことで、質疑の中では自分の意見を主張したりすることができないこととされています。一方質問は、議案とは関係なく市政全般について執行状況や方針等の説明を求めていくものとなっています。 |
||
執行機関 (しっこうきかん) |
議決機関である議会に対して、各種の行政を執行する権限を持つ、市長とその他の機関(具体的には教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員など)のことです。 |
||
上程 (じょうてい) |
議事日程に組み入れて、本会議の議題として審議の対象とすることです。 |
||
常任委員会 (じょうにんいいんかい) |
常に設置される委員会で、本市議会では、次の4つの常任委員会が設置されています。
|
||
審議 (しんぎ) |
本会議において、議案などの案件について説明を聞き、質疑し、議論を重ね、表決する一連の過程のことです。 |
||
審査 (しんさ) |
委員会において、付託を受けた議案、請願等を討議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことです。 |
||
請願 (せいがん) |
市政についての要望や意見を議会に文書により提出するものです。陳情との違いは、請願の趣旨に賛同する議員の紹介が必要となるなどの要件を備える必要があることです。 |
||
政務活動費 (せいむかつどうひ) |
「地方自治法第100条第14項から第16条」により制定された「北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、本市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対して交付されます。 |
||
専決処分 (せんけつしょぶん) |
本来は議会が議決しなければならない事件(案件)について、地方自治法に定められた特定の場合に、市長が議会に代わって処分をすることです。時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などにできることになっていますが(地方自治法第179条)、その場合には、市長は次の議会に報告し承認を求めることが必要です。 本市議会では、損害賠償(1件 100万円以下の場合)など市長が専決処分することができる事項以外は、基本的に専決処分を行わず、臨時会を開催することとなっております。 |
||
全員協議会 (ぜんいんきょうぎかい) |
全議員をもって構成し、市政等に関する重要な事項について協議をするため、必要に応じて開催されます。(北名古屋市議会では、非公開会議となっています。) |
||
た行 |
代表質問 (だいひょうしつもん) |
所属する会派を代表して、市政全般にわたって、執行機関(市長など)に質問することです。代表質問は、施政方針または所信表明の行われる定例会で行われます。 |
|
陳情 (ちんじょう) |
市政についての要望や意見を文書で議会に提出するものです。請願との違いは、議員の紹介を必要としない点です。また、陳情については、議会運営委員会で審査し、必要と認められるものについては、請願の例によって処理されます。(⇒請願) |
||
定足数 (ていそくすう) |
議会が法的な効力を持つ活動をするために必要となる出席議員の数のことです。 |
||
定足数の原則 (ていそくすうのげんそく) |
議員定数の半数以上の出席がないと会議は開くことができません。 |
||
定例会と臨時会 (ていれいかいとりんじかい) |
定例会は、毎年、条例で定める回数招集されるもので、本市議会の場合は3月、6月、9月、12月の年4回招集されます。ただし、必要があると認めるときは招集時期を変更することができるとされており、前月末に招集されることがあります。 |
||
動議 (どうぎ) |
主に会議の進行や手続きに関し議員から議会に対して、あるいは委員から委員会に対してなされる提議で、議会または委員会の議決を経るべきものです。通常これらは口頭で行われますが、原案に対する修正動議等については、案を備えて文書で議長に提出することになっています。 |
||
答弁 (とうべん) |
本会議や委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長やその他執行機関の長及び関係部局長などが回答や説明などを行うことです。 |
||
討論 (とうろん) |
採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対の意見を述べることです。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、いまだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見に賛同させることにあります。事前に発言を通告することとなっています。 |
||
特別委員会 (とくべついいんかい) |
必要に応じて設置される委員会で、特定の問題を調査研究するため、現在、次の特別委員会があります。
|
||
は行 |
発言通告 (はつげんつうこく) |
議員が本会議で発言したいときに、あらかじめ議長に対して文書で発言の趣旨を告げることです。この文書を発言通告書といいます。本市議会は、一般質問、質疑、討論などに際して発言通告書の提出が必要となります。 |
|
付議事件 (ふぎじけん) |
議案など議会で審議される事項のことです。 |
||
附帯決議 (ふたいけつぎ) |
議案を議決する際に付け加えられる議会の要望のこと。法的な効果はなく、政治的に尊重されるべきものとされています。 |
||
閉会 (へいかい) |
会議が終了して、法的に議会の活動能力を失わせることです。(⇒開会) |
||
本会議 (ほんかいぎ) |
議会の議員全員で構成する議会の会議のことをいいます。本会議には定例会と臨時会があり、いずれも市長が招集します。 |
お問い合わせ
議事課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3140
E-mail:giji@city.kitanagoya.lg.jp