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生産緑地地区の追加指定について

生産緑地地区の追加指定について

追加指定を希望される方は、申請の前に必ず事前相談を行ってください。

※事前相談は、農地等の位置・面積・土地所有者が確認できる書類があれば随時受け付けます。

(申請期間:4月1日から4月30日まで、土曜日・日曜日・祝日は除く)

申請時必要書類

  • 追加指定申出書
  • 位置図

適合通知後必要書類

※審査結果、適合と判定されますと、以下の書類の提出が必要となります。

  • 同意書
  • 印鑑証明(関係権利者が複数の場合には全員)
  • 土地登記簿謄本(全部事項証明書)

生産緑地地区の指定について

北名古屋市では、市街化区域内にある農地等で、次の要件すべてに該当する一団の農地等について、土地所有者の方からの指定申出を受けて、関係権利者の同意を得た上で、都市計画決定の手続きを経て指定しています。

  1. 良好な生活環境生活機能の保全及び公園などの公共施設の用地として適していること
  2. 面積が一団で500平方メートル以上の規模であること
  3. 農業の継続が可能であること
  4. 当該農地等の「所有者その他権利者」全員の同意を得ること

生産緑地地区追加指定の要件

生産緑地地区が年々減少するなか、人口減少や高齢化、異常気象による自然災害など、都市をとりまく情勢・環境は変化しつつあります。

そのようななか、生産緑地地区には、これまで以上に市街化区域内の貴重な緑のオープンスペース機能や防災空間機能、雨水浸透・貯留機能等を評価するものであります。そこで、これまでの経緯や市街化区域の性格を十分踏まえた上で、生産緑地地区の持つ機能の評価をより高めることができる、次のいずれかに該当するものについては、追加指定するものとします。

追加指定要件

  1. 公園、緑地、その他の公共空地として都市計画決定された区域内の農地等
  2. 緑のマスタープランの中で、公園、緑地、緑地保全地区等として図上に位置付けされた、又は位置づけされることが確実な区域内の農地等
  3. 周辺を生産緑地等によって挟まれる小規模な農地等で、当該土地を宅地化することが極めて困難なもの
  4. 生産緑地地区に隣接し、新たに指定することにより生産緑地地区の一体化又は集団化が図られると判断される農地等
  5. 土地区画整理事業の予定区域内において、新たに指定することにより将来生産緑地地区の一体化又は集団化が図られることが確実な農地等

生産緑地地区の追加指定の流れ

4月 当該年度指定分の受付締切     

5月 指定申出書の内容確認、現場調査

6月 適合通知、同意書等の提出

7月 都市計画の案の作成

8,9月 県事前協議

10月 都市計画の案の縦覧(2 週間)

11月 都市計画審議会 付議

12月 生産緑地地区の変更の告示

相談については、随時受け付けております。

お問い合わせ

都市整備課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:toshi@city.kitanagoya.lg.jp