生産緑地の取得希望者の斡旋

ページ番号1005092  更新日 2025年6月4日

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市では、生産緑地法第10条の規定による買取申出のあった生産緑地について、農業に従事することを希望される方に取得の斡旋を行っています。
生産緑地地区は、市街化区域内の農地などを計画的に保全するために指定された地区です。貴重な農地などを将来に向け保全することが目的ですので、土地利用の転換などの目的では取得できません。取得を希望される方は、都市整備課までご連絡ください。

なお、都市整備課にご連絡いただきましたら、所有者の了承をいただき斡旋させていただきますが、その後の協議内容などについて、市は一切関与しませんのでご承知ください。農地の取得には農地法などの制限がありますので、各自ご確認ください。

斡旋中の生産緑地

斡旋期限:令和7年7月31日まで

一団番号 所在および地番 地目 地籍
A−5−23 高田寺一本橋32番 150平方メートル
A−5−24 高田寺北の川63番 841平方メートル
一団番号 所在および地番 地目 地籍
A−2−26 熊之庄十二社99番 617平方メートル

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このページに関する問合せ

建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp