中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

 北名古屋市では、中小企業の生産性向上に向け新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「北名古屋市導入促進基本計画」の策定を実現しましたので、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。

北名古屋市導入促進基本計画について

労働生産性に関する目標

年平均3%以上向上すること

対象となる先端設備等

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て

対象地域

市内全域

対象業種・事業

すべての業種・事業

導入促進基本計画の計画期間

国の同意日から2年間

(令和5年4月1日から令和7年3月31日)

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間または5年間

導入促進基本計画詳細 北名古屋市導入促進基本計画(PDF形式 147KB)

先端設備等導入計画の認定申請について

 

認定を受けられる中小企業者の規模

下記業種に分類される事業者が要件①または要件②に当てはまる場合、対象の中小企業者となります。

業種分類

【要件①】資本金の額又は

出資の総額

【要件②】常時使用する

従業員の数

製造業その他 ※1

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業 ※2

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

計画認定要件

対象企業等が、3~5年の計画期間において労働生産性を年平均3%以上向上させる計画を策定し、その内容が「北名古屋市導入促進基本計画」に合致する場合に、認定を受けることができます。

支援措置

1.税制支援(固定資産税の特例)

 中小企業者等が適用期間内に、北名古屋市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

 また、計画中に賃上げ表明(※1)(※2)を記載し、

 a.令和6年3月末までに対象設備を取得した場合は、課税標準を5年間、1/3に軽減

 b.令和7年3月末までに対象設備を取得した場合は、課税標準を4年間、1/3に軽減

(※1) 従業員に対する給与等の総額を1.5%以上増加することを従業員に表明するもの
(※2) 賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時に限る

 なお、固定資産税の特例措置を受けるためには、所定の手続きの上、償却資産の申告が必要となります。また、先端設備等導入計画の認定要件と、税制支援を活用するための、税法上の要件は異なります。

詳細は償却資産の課税標準の特例について(税務課)にてご確認ください。

  

2.中小企業信用保険法の特例

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を当課に提出する前に、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。

金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、北名古屋市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。北名古屋市の認定を取得しても、融資・保証が受けられない場合があります。

提出書類

区分

書類名称

必要数

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 [原本]

2部

(うち1部は原本の写し)

(認定経営革新等支援機関が発行する)

2.先端設備等導入計画に関する確認書 [原本]

2部

(うち1部は原本の写し)

(認定経営革新等支援機関が発行する)

3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [原本]

 別添については、事業者が確認を依頼した際の投資計画(投資計画に

 関する確認依頼書及び基準への適合状況)の写しでも代替可能です。

2部

(うち1部は原本の写し)

従業員へ賃上げ表明をしたことを計画に記載した場合

4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [原本]

 表明を受けた従業員の代表の署名(記名・押印も可)が必ず必要となり

 ます。

2部

(うち1部は原本の写し)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

5.リース契約見積書 [写し]

2部

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

6.(公社)リース事業協会が確認した固定資産軽減確認書 [写し]

2部

7.返信用封筒

 ・切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)貼付け

 ・返送先の記入

 ・A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒

1部

8.その他市長が必要と認める書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [原本]

 ・既に認定を受けた計画を修正する形で作成ください。

 ・変更、追記部分については、変更点が分かるように下線を引いてくだ

 さい。

2部

(うち1部は原本の写し)

2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る補足資料[原本] 2部

(認定経営革新等支援機関が発行する)

3.先端設備等導入計画に関する確認書 [原本]

2部

(うち1部は原本の写し)

(認定経営革新等支援機関が発行する)

4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [原本]

 別添については、事業者が確認を依頼した際の投資計画(投資計画に

 関する確認依頼書及び基準への適合状況)の写しでも代替可能です。

2部

(うち1部は原本の写し)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

5.リース契約見積書 [写し]

2部

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

6.(公社)リース事業協会が確認した固定資産軽減確認書 [写し]
2部

7.返信用封筒 

 ・切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)貼付け 

 ・返送先の記入

 ・A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒

1部

8.その他市長が必要と認める書類

※「その他市長が必要と認める書類」の内容・部数については、必要に応じて個別に相談させていただきます。

 提出に際しての注意点

  1. 提出前に必ず全ての提出書類の電子データを、下記アドレスまでご送付ください。
    shoko@city.kitanagoya.lg.jp

  2. 電子データの内容を商工農政課で確認し、連絡をしますので、その後書類で提出をお願いいたします。                              

  3. 計画の趣旨を変えない変更(法人の代表者の変更など)は軽微な変更として、変更申請が不要な場合がありますので、事前に商工農政課にご相談ください。

  4. 計画の作成方法及び計画提出までの流れ等につきましては、中小企業庁より「先端設備等導入計画の策定手引き」が公開されておりますので、以下リンクより最新情報をご確認の上、ご提出をお願いいたします。
    先端設備等導入制度による支援(中小企業庁)

  5. 既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。(特例なし)

  6. 先端設備等導入計画(新規・変更)の認定書発行までは、提出された書類を当課が受領してから、「2週間」を要します。なお、書類不備等があった場合には、認定までにさらに時間を要する場合がありますので、認定までの期間を十分考慮して申請を行ってください。

  7. 賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。

提出方法

以下のいずれかによる方法で、ご提出をお願いいたします。

  1. 窓口(商工農政課)で提出 

  2. 郵送で提出

お問い合わせ

商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp