北名古屋市の空き工場用地等
目的
この事業は、市内にある工場等の立地に適した未利用の一団の土地(農地を含む)及び建物に係る情報を物件所有者の方が市に登録し、市がホームページ等を通して広く第三者に提供しようとするものです。工場等の立地を検討している企業に情報を提供することにより、企業立地の促進を図ることを目的としています。
制度概要
1. 物件所有者から市に登録の申請
2. 市がホームページ等で情報提供
3. 立地希望者が市ホームページを閲覧
4. 物件所有者と立地希望者が当該物件の売買・賃貸等について直接交渉
※ 市は情報の収集・提供のみを行い、物件所有者と立地希望者の交渉及び契約については関与せず、一切の責任を負いません。
登録されている空き工場用地等を閲覧希望の皆様へ
以下の事項をご了承の上、「同意する」をクリックしてから登録物件情報をご覧ください。
- この事業が「企業立地の促進を図り、経済の発展及び雇用の促進に寄与する」目的であることをご理解ください。
- 市は、登録物件情報の推奨や取引の仲介を行うものではありません。
- 市は、物件所有者より提供のあった情報提供は行いますが、その他の内容の確認及び交渉はご自身の責任で行ってください。市は、交渉及び契約について関与せず、一切の責任を負いません。
- この事業により登録されている物件が、特別に農地法、都市計画法、その他の法令で定める申請及び許可を免除されるものではありません。
- 市街化調整区域内の土地物件については、「北名古屋市における愛知県開発審査会基準第11号第2項に定める地域における産業集積の形成及び活性化を図るため企業立地及び事業の生産性の向上を重点的に促進すべき業種に関する事務取扱要領」第3条に定める業種の立地を希望する方に限ります。
- 市街化調整区域内における空き工場、事務所物件については、既存宅地を受けた土地または受けられる土地で、かつ、利用形態が変わらない場合以外は、都市計画法による建築許可等が必要になりますので、ご注意ください。
- 最新情報を提供するように努めておりますが、情報の更新・削除に時間がかかる場合があることをご了承ください。
- ホームページ等に掲載する情報以外にも、ご提供できる物件情報がある場合もございますので、立地を検討中の方はお気軽にご相談ください。
(お問い合わせ先は、商工農政課へ。電話:0568-22-1111)
物件所有者の皆様へ
市内にある工場等の立地に適した未利用の土地(農地を含む)及び建物の所有者の方で、その物件について企業への売却や賃貸をお考えの方は、ぜひご連絡ください。
(お問い合わせ先は、商工農政課へ。電話:0568-22-1111)
(1)登録可能物件
市内において工場、倉庫及び事務所等の利用に供するため売却又は賃貸を予定している次の未利用の土地(農地を含む)又は建築物です。
ア.市街化区域における用途地域が、工業地域又は準工業地域に所在する敷地面積が概ね1,000平方メートル以上の一団の土地(農地を含む)、空き工場又は空き事務所等の建築物です。なお、農地の場合は、分断要件がない複数の農地も一団とみなします。ただし、生産緑地法で定める生産緑地に指定されている農地は登録できません。
イ. 市街化調整区域において、「都市計画マスタープラン」で工業系市街地に位置づけた区域に所在する敷地面積が概ね3,000平方メートル以上の一団の土地(農地を含む)、空き工場又は空き事務所等の建築物です。なお、農地の場合は、分断要件がない複数の農地も一団とみなします。
(2)登録することができない物件
次の物件は、登録することができません。
- 消防法、建築基準法、農地法、都市計画法、生産緑地法、その他の法令(愛知県及び市の条例及び規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれがあるもの
- 宅地建物取引業者(不動産業者等)にその物件の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合であって、当該宅地建物取引業者との契約に違反し、又は違反するおそれがあるもの
- 登録の申請内容に虚偽の記載があるもの
- 情報を第三者に提供することについて、その物件所有者が同意しないもの
- その他情報を提供することが不適当であると市長が認めるもの
(3)登録の申請
空き工場用地等登録申込書に、案内図(位置図)、敷地図面、建物図面(建物がある場合)、履歴事項全部証明証、同意書(照会先を代理人とする場合)等の資料を添付の上、申請してください。
※申込みにあたっては、以下の点にご注意ください。
- 物件の情報を市がホームページ等を通して第三者に提供することについて、同意の上申請してください。
- 消防法、建築基準法、農地法、都市計画法、生産緑地法等の法令に抵触していないことを確認の上申請してください。
- 不動産業者等に物件の仲介等を依頼している場合は、了解を得た上申請してください。
(4)登録物件の照会先を「代理人」とする場合
登録物件の照会先(立地希望者からの相談・問い合わせ先)を「代理人」とすることができます。
-
物件所有者の方(登録者)が、宅地建物取引業法に基づく(専属)専任媒介契約(*注1)を締結している場合は、媒介契約書の写しを添付して宅地建物取引業者等の同意書を申請書に添付してください。
(*注1) 一般媒介契約は、代理人となることができません。 -
代理人とすることができる期間は、(専属)専任媒介契約の期間(有効期間)に限ります。媒介契約の期間を更新した場合は、その旨を市商工農政課まで電話等で通知いただくことで、引き続き当該業者を代理人とすることができます。
(5)交渉希望の申し出
登録物件の買い入れ又は賃貸等を希望される方は、市商工農政課までご連絡ください。
なお、市街化調整区域内の土地物件については、都市計画法に基づく開発許可が得られている方又は「北名古屋市における愛知県開発審査会基準第11号第2項に定める地域における産業集積の形状及び活性化を図るため産業立地及び事業の生産性の向上を重点的に促進すべき業種に関する事務取扱要領」第3条に定める業種の立地を希望する方に限ります。
(お問い合わせ先は、商工農政課へ。電話:0568-22-1111)
(6)登録期間
5年間(登録があった日から5年間)
※登録を継続することができます。その場合は、市に継続の申込みをしてください。
(7)ダウンロード
登録申込書、同意書はこちらからダウンロードしてください。
空き工場用地等登録申請書(PDF 115KB)
空き工場用地等登録申請書(Word 37KB)
宅地建物取引業者等の同意書(PDF 96KB)
宅地建物取引業者等の同意書(Word 36KB)
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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