ご存知ですか?はかりの「定期検査」

はかりの定期検査

私たちが毎日生活していく上で「重さ」とは、なくてはならない基準の一つです。身のまわりにはその「重さ」をはかるたくさんの「はかり」が存在します。スーパーで使用する販売用の「はかり」や、薬局で使用する調剤用の「はかり」など多種多様です。                                                                                              特に当事者間の利害、さらには人の生命に関わるものなどは、その正確さがより厳格に求められることは言うまでもありません。                                           

このため、取引・証明に使用する「はかり」について、計量法に基づきさまざまな規制がされています。                                                                                       

取引・証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、検定証印等のついたものを使用し、2年に1回の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。

取引・証明とは

取引・証明とは、計量法で次のように定義されています。

「『取引』とは、有償であると無償であるを問わず、物又は役務の給付を目的とする義務上の行為をいい、『証明』とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう」

定期検査の対象となる「はかり」の一例

  • コーヒー豆、茶葉などの販売で、料金の基となる商品の計量
  • スーパー、小売業店などで重さを表記して販売する商品の計量
  • 薬局で薬の調剤のための計量
  • 宅配業で料金の基準となる荷物の計量
  • 回収業などで料金の基準となる回収物の計量
  • 病院、学校などでの体重測定でその測定値が外部に表明される計量     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

「はかり」(特定計量器)の使用用途に応じた基準

取引・証明用の「はかり」                                                        取引・証明に使う「はかり」(特定計量器)は、計量法により「検査証印」もしくは「基準適合証印」の付いたものを使用しなくてはなりません。「検定」とは、製造、修理の段階で、国や県などの公的機関が、その性能や構造が計量法で定める条件に合うか検査することで「検定」に合格した「はかり」には「検定証印」が付されます。(「基準適合証印」は、「検定証印」の法的効力と同一です)          

検査証印基準適合証印

家庭用の「はかり」

「家族用」キッチンメーターやヘルスメーター等は、取引・証明に使用するためのものでなく、家庭内での調味材料の計量や体重測定等に使用されることを想定しています。そのため、「家庭用」の基準は、「検定」の合格基準より緩やかな基準になっています。

家庭用

※「家庭用」の「はかり」では、取引・証明に使用することはできません。                                                                                                                                                                                                                                      

お問い合わせ

一般社団法人 愛知県計量連合会
電話:052-452-1821
ファクス:
E-mail: