特定計量器定期検査

ページ番号1004372  更新日 2025年1月22日

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次回検査は、令和7年度に実施します。
お急ぎの方は、計量士による代検査をご利用ください。
代検査については、愛知県ホームページをご覧ください。

質量計(はかり、分銅、おもり)を取引または証明に使用する場合は、2年に1度、定期検査を受けることが、計量法で義務づけられています。
検査を怠って取引または証明に使用すると計量法違反行為となり、処罰されることがありますので必ず受検してください。

日時

確定次第、更新します。

会場

市役所

検査に必要なもの

質量計(はかり、分銅、おもりを含む)
検査手数料(質量計の種類によって異なります。)

※質量計の運搬が困難な場合は、所在場所で検査を行います。この場合は事前に申請が必要となりますので、商工農政課までご連絡ください。

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このページに関する問合せ

建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp