特定計量器定期検査
質量計(はかり、分銅、おもり)を「取引または証明」に使用する場合は、
定期的に検査を受けることが、計量法第19条第1項で義務づけられています。
該当するはかりなどがありましたら、下記の通り受検してください。
(検査を怠って取引または証明に使用すると計量法違反行為となり、処罰されることがあります)
日時
令和7年9月17日(水曜日)、18日(木曜日)
午前10時から正午、午後1時から3時
会場
市役所 西庁舎 1階会計課前
検査に必要なもの
質量計(はかり、分銅、おもりを含む)
検査手数料(質量計の種類によって異なります。)
その他
質量計の運搬が困難な場合は、所在場所で検査を行います。
この場合は事前に申請が必要となりますので、商工農政課までご連絡ください。
また、お急ぎの方は、計量士による代検査をご利用ください。
代検査については、愛知県ホームページをご覧ください。
問合せ
一般社団法人 愛知県計量連合会
電話番号:052-452-1821
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関する問合せ
建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp