消費生活相談

 少子・高齢化や国際化の進展などにより、消費者問題はさらに複雑、多様化し、それに伴い悪質業者の手口も年々巧妙化しています。そして、その被害者の多くが高齢者となっています。十分注意してください。「しまった!」「困ったなぁ」と思ったら早めに相談してください。

北名古屋市長表明

 市では、市民からの悪質商法の被害や、契約トラブルなど消費生活上の相談に対応するため、消費生活センターを週4日体制により専門の相談員が、問題解決のための助言やあっせんを行っています。今後も引き続き、市民の皆様が安全に安心して暮らせる地域社会づくりを目指し、市民特に高齢者を対象とした啓発活動の強化など被害の防止や消費者保護に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。

                        令和6年1月

                            北名古屋市長 太田考則


北名古屋市消費生活センター

消費生活上のトラブルを、資格を持った相談員とともに一緒に考え、解決へのアドバイスをします。

相談日    毎週火曜日から金曜日まで(受付時間:午後1時から4時まで)

     ※閉所時は、愛知県消費生活総合センターにご相談ください。

     愛知県消費生活総合センター(外部リンク)

場所    消費生活センター

      市役所西庁舎1階

電話    0568-22-1111(代表)

消費生活相談の主な内容

  • 悪質商法や商品・サービスに関する消費生活上のトラブルについて、解決のための助言・あっせんなど。
  • 消費生活・契約についての一般的な情報の提供
  • 多重債務に関する相談


愛知県消費生活総合センター
 名古屋市中区三の丸 2-3-2 愛知県自治センター 1階(愛知県県民生活部県民生活課内) 

  • 月曜日から金曜日まで(午前9時から午後4時30分まで)
    電話:052-962-0999  ファクス:052-961-1317
  • 土曜日・日曜日(午前9時から午後4時まで) 
    電話:052-962-0999  ファクス:052-961-1317


消費者ホットライン

消費者ホットライン                                  出典:消費者庁ウェブサイト

クーリング・オフ

 クーリング・オフとは、消費者がいったん契約した場合でも、頭を冷やして考え直した結果、契約をやめたいと思えば、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
 クーリング・オフは、下表の取引などが対象で、全ての契約に認められるわけではありません。例えば、自分から店舗に出かけて品物を購入したり、通信販売で商品を注文したりした場合は、この制度は利用できません。 また、3,000円未満の現金取引の場合(契約後に商品の引渡しや代金の一部の支払いをする場合を除く)も利用できません。

取引内容 訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法を含む)    
期間 8日間

取引内容 電話勧誘販売    
期間 8日間

取引内容 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)    
期間 8日間          

取引内容 訪問購入(業者が各戸訪問により、貴金属などの商品の買取りを行うもの)
期間 8日間

取引内容 連鎖販売取引(マルチ商法)    
期間 20日間

取引内容 業務提供誘引販売(内職・モニター商法)    
期間 20日間

※クーリング・オフ期間の起算日は「法定の要件を満たした契約書面を受け取った日」からで、初日を算入します。

※事業者が嘘を言ったり脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフができます。そのほかにも、「未成年者取消」や「消費者契約法」が適用できる場合もあります。あきらめないで、消費生活相談などを利用しましょう。

悪質商法の例

点検商法
 「点検に来た」といって訪問し、「健康に悪い」などと不安をあおり、「今なら特別に安くする」と巧妙に勧誘し、商品・サービスを契約させます。また、次から次へ複数の契約をさせる悪質な事例も見受けられます。
 
かたり商法
 水道局、消防署、保健所など、あたかも公的機関や有名企業の職員だと思わせて、不安をあおったり、嘘をついて商品を売りつけます。
 
SF(催眠)商法
 会場で日用品を無料で配り、得した気分にさせ、興奮状態の中で最後に高額な商品を売りつけます。
 
薬効をうたって勧誘
 「糖尿病に効いた」「がんが治った」などの体験談を折込広告にのせて関心をあおり、大量の健康食品を高額で契約させます。健康食品を手始めに、複数の業者が何度も訪れ、温熱治療器、電気マッサージ器などと、健康に関する商品を次々契約させる悪質なケースもあります。
 
内職・モニター(副業)商法
 「資格・技術を身につけたら仕事があり、収入になる。」などと勧誘され、仕事に必要と言ってパソコンや教材を買わせたり、講習会と称して多額の受講料をとったりします。
 
マルチ商法
 会員を勧誘するとリベートが得られると言って、新たな会員を増やしながら商品・サービスを販売していくものです。ネットワークビジネスとも呼ばれます。
 
アポイントメントセールス
 電話やハガキなどでデートを装って呼び出し、アクセサリーなどを売りつけるものです。
 
キャッチセールス
 街頭などで「アンケート調査」などと声をかけて勧誘するもので、若者などに化粧品・エステなどの契約を強引にさせるものです。                           

訪問買取り
 着物でも何でも高く買い取ると電話などがあり、買取業者が訪問のうえ、高価な貴金属のアクセサリーを安く買い取いとる。

アドバイス

  • 本当に必要なものかをよく考え、必要のないものであれば、きっぱりと断る(契約しない意思を伝える)こと。
  • 呼び出しには応じないこと。
  • 呼び出され契約を迫られても、その場で契約したり、お金を渡したりしないこと。
  • 契約する際は、内容を十分に確かめるとともに、契約書をきちんともらうこと。契約解除の項目も確認すること。
  • 見知らぬ訪問者には注意して、家に入れないこと。
  • 氏名、住所、電話番号などの個人情報を相手に知らせないこと。
  • 家族や友人など信頼できる人に相談すること。
  • 契約後でもクーリング・オフ(無条件解約)制度を使うなど解約できることもあります。

関連リンク

消費生活情報(外部リンク:愛知県ホームページ)
トラブルや対策方法の紹介(外部リンク:国民生活センターホームページ)
インターネットトラブル事例集(2018年度版)(外部リンク:総務省)

お問い合わせ

商工農政課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp