販売商品の適正表示などの立入検査を実施します
平成24年度より国の地域主権戦略大綱により、自治体への権限が移譲されました。
これは事業者が消費者に商品を適正に販売しているかなどを、法令に従って確認するものです。
立入検査証を携帯した職員が、対象となる市内小売業事業者に検査に伺う場合があります。
事業者のみなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。
家庭用品品質表示法による立入検査
家庭用品品質表示法第19条第2項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している繊維製品や合成樹脂加工品のほか、電気機械器具、雑貨工業品について、材料の種類、原料の成分、用途、使用上や取扱上の注意などが正しく表示がなされているかを検査します。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
消費生活用製品安全法による立入検査
消費生活用製品安全法第41条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した12品目の基準適合マーク(PSC)、その他について、検査します。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
電気用品安全法による立入検査
電気用品安全法第46条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している電気製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した457品目の基準適合マーク(PSE)、その他について、検査します。
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ガス事業法による立入検査
ガス事業法の立入検査については、同法に規定する安全マーク(PSTG)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査は、同法に規定する安全マーク(PSLPG)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。
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このページに関する問合せ
建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
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