利子補給補助
商工会を通じて(株)日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金の融資を受けた方に対し、当初の12か月分の利子について補助する制度です。
利子の補助(補助率の適用期間は平成24年4月融資申込分から)
補助対象制度名
小規模事業者経営改善資金
補助率
当初12か月分にかかる利子の20%
※補助額の算出において、100円未満の端数は切り捨てます。
対象者
北名古屋市商工会を通じて、小規模事業者経営改善資金の申込みをし、融資を受けられた方(ただし、市外に住所を有する場合は、北名古屋市へ市民税を納めている方に限る。)
申請方法
12か月分利子の支払完了後3か月以内に所定の書類を商工農政課へ提出
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3160
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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