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北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例の制定について

北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例を制定しました

 市では、空き家周辺地域における生活環境を保全するため、所有者の財産に関する権利も尊重しながら、空き家対策を進めるルール作りの一環として「北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例」を制定しました。

 平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、扉の閉鎖や支障物の移動など、空き家敷地内での軽微な措置や、暴風時など危険が切迫した状況下における緊急的な措置に対する明確な規定がないため、この条例により空き家への対応の実効性・迅速性を高めることを主目的としています。

条例

北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例(146KB)

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施設管理課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp

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開発行為

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