基金のルール
令和4年度に公表した「北名古屋市行財政改革実行プラン」では、行財政改革の方向性の3つ目として「財政規律の確保」を掲げており、その中で「基金積立・運用のルール化」を定めています。それぞれの基金について積立・運用のルールを明確にし公表することで、財政運営の客観性・透明性を確保します。
決算剰余金の基金積立ルール
決算剰余金のうち、翌年度の予算で計上した繰越金以外のものについて、以下の順と割合により積み立てます。
- 財政調整基金 実質収支額の2分の1を直接編入(または翌年度予算で積立)
- 公共施設建設整備基金 実質収支額の5分の1以内を翌年度予算で積立
- なお残額がある場合 翌年度予算で減債基金に積立
参考
- 地方自治法
(歳計剰余金の処分)
第233条の2 - 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、または普通公共団体の議会の議決により、剰余金の全部または一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
- 地方財政法
(剰余金)
第7条 - 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに、積み立て、または償還期間を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
- 北名古屋市基金条例
(積立てまたは処分)
第3条3 - 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法第233条の2ただし書の規定により、当該剰余金の全部または一部を基金に編入することができる。
基金の積立・運用ルール
北名古屋市基金条例に定める各基金について、設置の経緯、積立・運用ルール、および今後の検討事項について順次掲載します。
名称 | 目的 | 設置の経緯、積立・運用ルール、今後の検討事項 |
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財政調整基金 | 市財政の各年度間における財政調整のための資金 | 実質収支額の2分の1を直接編入する。(または翌年度予算で積み立てる) |
減債基金 | 市債を償還するための資金 |
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公共施設建設整備基金 | 公共施設の用地取得、建設、大規模改修および除却の資金 |
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福祉基金 | 福祉を充実するための資金 |
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駅および駅周辺整備事業基金 | 駅および駅周辺整備事業の資金 | 旧都市計画事業基金および西春駅西地区開発基金を廃止統合し、駅および駅周辺市街化の整備を推進することを目的に設置した。 |
ふるさと応援基金 | 寄附金収入を適正に管理し、安全・安心に暮らせるまちづくりの資金 |
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天野教育文化事業基金 | 教育文化の振興を図るための資金 |
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まちづくり振興基金 | 市民の連帯の強化および地域振興を図るための資金 |
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都市計画事業基金 | 都市計画事業の資金 |
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森林環境整備基金 | 国産木材の利用促進や普及啓発等のための資金 |
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