北名古屋市後援名義

ページ番号1006610  更新日 2026年6月1日

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北名古屋市の後援名義等の使用について

北名古屋市では、市民生活に寄与するもので、市行政を推進するうえで特に必要と認める事業について、主催者の申請に基づき後援名義等の使用を承認しています。
 

後援名義等の使用承認の対象となる事業

後援名義等の使用は、次のいずれにも該当する事業のうち、市長が認めたものを承認しています。

  1. 市民生活の向上に寄与するもので、市行政を推進するうえで特に必要と認める事業
  2. 公共性を有する事業
  3. 事業の規模、効果が広い範囲にわたる事業
  4. 収益を主たる目的とするものでない事業
  5. 特定の宗教活動または政治活動を内容としない事業
  6. 特定の流派や系列に属さず、主催者の構成員の親睦を目的とするものでない事業
  7. 公序良俗に反しない事業またはその他社会的な非難を受けるおそれのない事業

審査基準

対象となる事業で掲げる項目に加えて下記の基準により承認の可否を審査します。

  1. 主催である団体の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること
  2. 事業の実施に際して、参加者などに金品の寄附または援助、事業参加、広報活動を強要するものでないこと
  3. 開催場所が、公衆衛生、災害防止等について十分な設備を有し、または措置が講じられていること
  4. 参加料、出品料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額である場合には、この限りでない。
  5. 事業の規模や内容によって、傷害保険、賠償責任保険に加入していること
  6. 不慮の事故に対して、責任の所在が明らかであること
  7. 事業対象が市民全体または相当な範囲のものを対象とする事業であること。
  8. 開催場所が市内または近隣自治体で実施される事業であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
  9. オンラインのみの開催でないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

申請方法

各種行事を企画されている団体などで、北名古屋市の後援名義の使用を希望される方は、「北名古屋市後援名義等の申請・承認に関する事務取扱要領」の内容を確認のうえ行事の内容に関係する課に次の書類を事業開催日の30日前までに提出してください。

※初めて申請する事業については、申請前にあらかじめ関係課へご相談ください。

  1. 北名古屋市後援名義等使用許可申請書(様式第1号)(またはこれと同等の内容を記載したもの)
  2. 主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類(団体規約など)
  3. 申請する事業の目的及び計画を明らかにする書類
  4. 主催者の役員及びその事業に関係する者の名簿
  5. 主催者の当該年度の収支予算書及びその事業の収支計画書

 

関連情報

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このページに関する問合せ

総合政策部 秘書広報課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-48-0078
ファクス:0568-25-1800
メール:hisho@city.kitanagoya.lg.jp