道路不法占用物件

ページ番号1002043  更新日 2025年1月22日

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車の乗り入れのために鉄板等を設置しないでください

道路上に、車の乗り入れのために鉄板等を設置すると、降雨時に道路から側溝への雨水の流れを妨げるだけでなく、通行の支障になり、交通事故の原因になります。これが原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われる場合があります。

側溝の機能の保持および通行者の安全確保のために、道路上に乗り入れのための鉄板等を設置しないようにお願いします。

写真:道路上の鉄板

無許可で側溝にコンクリート蓋や羽根付きグレーチングを設置しないでください

側溝に無許可のグレーチングやコンクリート蓋を設置すると、蓋がずれ落ちたり、跳ね上がったりして、事故の原因となります。これが原因でケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合、設置者が責任を問われる場合があります。通行者の安全、事故防止のために、市への申請なく側溝にコンクリート蓋やグレーチングを設置しないようお願いします。

車の乗り入れ等に伴い側溝に蓋を掛けて横断する場合は、道路管理者へ道路法第24条の規定に基づく道路承認工事の申請をしていただくようにお願いします。

写真:車の乗り入れ等に伴う側溝の蓋

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